宅建業法 実戦篇

保証協会の過去問アーカイブス 平成9年・問35 


宅地建物取引業者(甲県知事免許,事務所数1)が宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入している場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。 (平成9年・問35)

1.「は,甲県内に新たに支店を2ヵ所設置した場合,その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金120万円を保証協会に納付しなければならない。」

2.「は,保証協会加入前に供託していた営業保証金を取り戻す場合,還付請求権者に対する公告をした旨を甲県知事に届け出なければならない。」

3.「は,宅地建物取引業に関する取引の相手方に対し,取引が成立するまでの間に,取引主任者をして保証協会の社員である旨及び当該保証協会の名称を説明させなければならない。」

4.「保証協会の供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者が,その還付請求をしようとする場合は,当該保証協会の認証を受けた後,法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求しなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「は,甲県内に新たに支店を2ヵ所設置した場合,その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金120万円を保証協会に納付しなければならない。」

【正解:×

◆弁済業務保証金分担金の納付

 保証協会の社員が,新たに事務所を設置(増設)したときは,その日から2週間以内に,従たる事務所一箇所について弁済業務保証金分担金30万円を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の9第2項)

 本肢の設定では,新たな支店2ヵ所の設置なので,分担金は30万円×2=60万円を納付すればよいので,本肢の分担金120万円は誤りです。

 KEY 

 弁済業務保証金分担金

主たる事務所 60万円, 従たる事務所1ヵ所につき 30万円

2.「は,保証協会加入前に供託していた営業保証金を取り戻す場合,還付請求権者に対する公告をした旨を甲県知事に届け出なければならない。」

【正解:×
◆保証協会加入後の営業保証金の取戻しには,公告は不要

 保証協会加入前に供託していた営業保証金を取り戻す場合には,還付請求権者に対する公告をすることなく,取戻しをすることができます(宅建業法64条の14)

●営業保証金を取り戻すときに,公告が不要なとき
・営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から10年を経過したとき

・金銭+有価証券,または有価証券のみで供託している場合に,主たる事務所が変更になり,供託すべき供託所が変更になったとき〔二重供託〕,

・保証協会の社員になったとき

3.「は,宅地建物取引業に関する取引の相手方に対し,取引が成立するまでの間に,取引主任者をして保証協会の社員である旨及び当該保証協会の名称を説明させなければならない。」

【正解:×

◆供託所等の説明

 宅建業者は,相手方等に対して,取引が成立するまでの間に,

保証協会の社員ではないときは,<営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地 >

保証協会の社員であるときは,<保証協会の社員である旨,当該社団法人の名称,住所及び事務所の所在地,保証協会が弁済業務保証金を供託した供託所及びその所在地>

 について,説明をするようにしなければなりません(宅建業法35条の2第1項)

 しかし,この供託所等の説明は,取引主任者がしなければならないという規定は宅建業法にはないので,本肢は誤りです。

4.「保証協会の供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者が,その還付請求をしようとする場合は,当該保証協会の認証を受けた後,法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求しなければならない。」

【正解:

◆還付請求をするには,保証協会の認証が必要

 保証協会の供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者が,その還付請求をしようとする場合は,当該保証協会の認証を受けなければなりません(宅建業法68条の8第2項)


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