宅建業法 実戦篇

自ら売主制限の過去問アーカイブス 昭和55年・問36 手付金の額の制限


は宅地建物取引業者であるが,次のうち宅地建物取引業法違反になるものはどれか。(昭和55年・問36)

1.「は,宅地建物取引業者であるに宅地を1,200万円で売却した際,手付金として250万円を受領した。」

2.「は,宅地建物取引業者であるから宅地を1,200万円で購入した際,手付金として250万円を支払った。」

3.「は,宅地建物取引業者でないに宅地を1,200万円で売却した際,手付金として250万円を受領した。」

4.「は,宅地建物取引業者でないから宅地を1,200万円で購入した際,手付金として250万円を支払った。」

【正解】

違反しない 違反しない 違反する 違反しない

1.「は,宅地建物取引業者であるに宅地を1,200万円で売却した際,手付金として250万円を受領した。」

【正解:違反しない

◆手付の額の制限−自ら売主として受領するとき

 250万円は,1,200万円の2割〔240万円〕を超えています。<20.8333・・・%>

 宅建業者は,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,宅建業者ではない買主から代金の20%を超える額の手付を受領することはできません。この規定に反する特約で,買主に不利なものは無効です。(宅建業法・39条1項)

 しかし,買主が宅建業者の場合は,この規定は適用されません。
自ら売主の8種制限は業者間の取引には適用されない。(宅建業法・78条2項)

 したがって,本肢は宅地建物取引業法に違反しません。

2.「は,宅地建物取引業者であるから宅地を1,200万円で購入した際,手付金として250万円を支払った。」

【正解:違反しない

◆手付を支払うときの制限はない

 宅建業者が宅地建物を購入するにあたって手付を支払うときには宅建業法上制限はありません。

3.「は,宅地建物取引業者でないに宅地を1,200万円で売却した際,手付金として250万円を受領した。」

【正解:違反する

◆手付の額の制限−自ら売主として受領するとき

 250万円は,1,200万円の2割〔240万円〕を超えています。<20.8333・・・%>

 宅建業者は,自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して,宅建業者ではない買主から代金の20%を超える額の手付を受領することはできません。この規定に反する特約で,買主に不利なものは無効です。(宅建業法・39条1項)

 したがって,本肢は宅地建物取引業法に違反します。

手付金の保全措置を講じたとしても,代金の2割を超える手付を受領することはできません。

4.「は,宅地建物取引業者でないから宅地を1,200万円で購入した際,手付金として250万円を支払った。」

【正解:違反しない

◆手付を支払うときの制限はない

  宅建業者が宅地建物を購入するにあたって手付を支払うときには宅建業法上制限はありません。


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