宅建過去問 宅建業法
取引主任者の過去問アーカイブス 平成21年・問29
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成21年・問29) |
1 都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引主任者資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる。 |
2 宅地建物取引主任者の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 |
3 宅地建物取引主任者の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。 |
4 甲県知事の宅地建物取引主任者の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。 |
<コメント> |
21年の宅建業法分野の特徴として,基礎知識でも出題数の少ない項目からの出題が目立ちます。本問題も肢4を除いて,出題数の少ないものからの出題で,かなり意図的なものを感じます。 |
●出題論点● |
肢1 都道府県知事は,情状により,3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
肢2 登録を受けている者が本籍を変更した場合,遅滞なく,登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 肢3 登録を受けている者が死亡した場合,その相続人は,その事実を知った日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。 肢4 住所を変更しただけでは,それを理由として登録の移転を申請することはできない |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
正答率 | 72.3% |
1 都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引主任者資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる。 |
【正解:×】平成元年・問49・肢1,平成13年・問31・肢1, ◆合格の取消し等 〔3年以内の受験禁止〕 × 2年を上限とする期間 ⇒ ○ 3年を上限とする期間 都道府県知事は,不正の手段によつて試験を受け,または受けようとした者に対しては,合格の決定を取り消し,またはその試験を受けることを禁止することができます(指定試験期間もこの処分をすることができる)。 都道府県知事は,これらの処分を受けた者に対し,情状により,3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができます(宅建業法17条1項,3項)。 本肢では,「2年を上限とする期間を定めて受験を禁止」としているので誤りです。 |
2 宅地建物取引主任者の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 |
【正解:○】平成元年・問37・肢1, ◆変更の登録の申請 登録を受けている者〔資格登録者〕は,登録を受けている事項に変更があつたときは,遅滞なく,変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。 本籍は,宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項なので,本籍を変更したときは,遅滞なく,変更の登録を申請しなければならないので,本肢は正しい記述です。 ●宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項(宅建業法18条2項,施行規則14条の2)
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3 宅地建物取引主任者の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。 |
【正解:×】昭和58年・問37・肢1,平成3年・問38・肢4,平成6年・問36・肢1, ◆死亡等の届出 × 死亡した日から30日以内 ⇒ ○ その事実を知つた日から30日以内 登録を受けている者が死亡した場合,その事実を知つた日から30日以内に,その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法21条1号)。 |
4 甲県知事の宅地建物取引主任者の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対し登録の移転を申請することができる。 |
【正解:×】昭和62年・問36・肢2,平成8年・問42・肢2,平成10年・問44・肢1,平成11年・問45・肢1,平成14年・問35・肢1, ◆登録の移転 登録を受けている者は,当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し,または従事しようとするときは,当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し,当該登録をしている都道府県知事を経由して,登録の移転の申請をすることができます(宅建業法19条の2)。 住所を変更しただけでは,それを理由として登録の移転を申請することはできないので,本肢は誤りです。 |