宅建業法 実戦篇
取引主任者の過去問アーカイブス 平成10年・問44 登録の移転・変更の登録
Aが,甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。なお,B社及びC社は,いずれも宅地建物取引業者である。(平成10年・問44) |
1.「Aが,乙県に自宅を購入し,甲県から住所を移転した場合,Aは,遅滞なく,甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。」 |
2.「Aが,乙県に自宅を購入し,甲県から住所を移転した場合,Aは,30日以内に,甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。」 |
3.「Aが,甲県に所在するB社の事務所に従事していたが,転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合,Aは,30日以内に,甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。」 |
4.「Aが,甲県に所在するB社の事務所に従事していたが,転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合,Aは,遅滞なく,甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「Aが,乙県に自宅を購入し,甲県から住所を移転した場合,Aは,遅滞なく,甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆住所の移転だけでは,登録の移転はできない 登録の移転は,住所を移転しただけではすることができないので,本肢は誤りです。 登録の移転は,登録を受けている者が,登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し,又は従事しようとするときにできます(宅建業法19条の2)。 ▼住所は,宅地建物取引主任者資格登録簿〔以下,資格登録簿〕の登載事項なので,住所を変更した場合は,遅滞なく,変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。 |
2.「Aが,乙県に自宅を購入し,甲県から住所を移転した場合,Aは,30日以内に,甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆変更の登録申請は遅滞なく 資格登録簿の登載事項に変更があったときは,遅滞なく,変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。 30日以内ではないので,本肢は誤りです。 |
3.「Aが,甲県に所在するB社の事務所に従事していたが,転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合,Aは,30日以内に,甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆登録の移転は任意で,登録の移転の申請期間は定められていない 登録の移転は,登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し,又は従事しようとするときにすることができます(宅建業法19条の2)。 しかし,登録の移転をするかどうかは,登録を受けている者【登録者,取引主任者】の任意であり,登録の移転の申請をする期間も特に定められてはいないので,いつでもしたいときにできます。 ▼勤務先は,資格登録簿の登載事項なので,勤務先が変更になった場合は,遅滞なく,変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。 |
4.「Aが,甲県に所在するB社の事務所に従事していたが,転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合,Aは,遅滞なく,甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆勤務先の変更 勤務先は,資格登録簿の登載事項なので,勤務先が変更になった場合は,遅滞なく,変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。 |
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