宅建業法 実戦篇
取引主任者の過去問アーカイブス 平成11年・問45
登録の移転・変更の登録・再度の登録
宅地建物取引業者Aの取引主任者Bが,甲県知事の宅地建物取引主任者資格試験に合格し,同知事の宅地建物取引主任者資格登録 (以下この問において「登録」という) を受けている場合に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成11年・問45) |
1.「Bが甲県から乙県に転居しようとする場合,Bは,転居を理由として乙県知事に登録の移転を申請することができる。」 |
2.「Bが,事務禁止の処分を受けている間は,Aの商号に変更があった場合でも,Bは,変更の登録の申請を行うことはできない。」 |
3.「Bは,乙県知事への登録の移転を受けなくても,乙県に所在するAの事務所において専任の取引主任者となることができる。」 |
4.「Bが乙県知事への登録の移転を受けた後,乙県知事に登録を消除され,再度登録を受けようとする場合,Bは,乙県知事に登録の申請をすることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「Bが甲県から乙県に転居しようとする場合,Bは,転居を理由として乙県知事に登録の移転を申請することができる。」 |
【正解:×】 ◆住所の移転では,登録の移転を申請することはできない 登録の移転は,現に登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県から,それ以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所に従事しているか,従事しようとするときに,申請することができます(宅建業法19条の2)。 住所を移転したことを理由に,登録の移転を申請することはできないので,本肢は誤りです。 |
2.「Bが,事務禁止の処分を受けている間は,Aの商号に変更があった場合でも,Bは,変更の登録の申請を行うことはできない。」 |
【正解:×】 ◆事務禁止期間中の変更の登録の申請 取引主任者が事務禁止期間中は,登録の移転の申請をすることはできませんが(宅建業法19条の2但書),変更の登録の申請をすることはできるので,本肢は誤りです。 取引主任者が宅建業の業務に従事する宅建業者の商号は,宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項なので(宅建業法18条2項,施行規則14条の2第5号),商号に変更があった場合は,遅滞なく変更の登録を申請しなければならないからです(宅建業法20条)。 事務禁止期間中には,変更の登録の申請をすることができないとしたら,この規定の意味がなくなります。 |
3.「Bは,乙県知事への登録の移転を受けなくても,乙県に所在するAの事務所において専任の取引主任者となることができる。」 |
【正解:○】 ◆登録の移転は任意 登録の移転は,現に登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県から,それ以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所に従事しているか,従事しようとするときに,申請することができます(宅建業法19条の2)。 本肢の場合,他の都道府県にある別の事務所に転勤する場合ですが,登録の移転は義務ではなく,任意なので,Bは,乙県知事への登録の移転を受けないで,乙県に所在するAの事務所で専任の取引主任者となることができます。 ▼取引主任者は,知事から登録を受けた都道府県以外でも,日本全国どこでも取引主任者の事務を行うことができます。 |
4.「Bが乙県知事への登録の移転を受けた後,乙県知事に登録を消除され,再度登録を受けようとする場合,Bは,乙県知事に登録の申請をすることができる。」 |
【正解:×】 ◆登録の移転後に登録消除された場合の再登録の申請 甲県で合格 甲県知事の 乙県知事に 乙県知事に ―●―――――●――――――――――●――――――――●――― 登録の移転を受けた後に登録を消除されて,再度登録を受けようとする場合は,宅建試験に合格した試験地を管轄する知事に対して,申請します。 登録の申請は,再登録の申請であっても,宅建試験に合格した都道府県の知事に対して申請しなければならないからです(宅建業法18条1項)。 本肢は,甲県で合格したBが,登録の移転をした乙県知事に登録申請できるとしているので誤りです。 |
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