宅建業法 実戦篇
取引主任者の過去問アーカイブス 昭和58年・問37 死亡等の届出−誰が届け出るか
宅地建物取引主任者が死亡等一定の事由に該当するに至った場合,宅地建物取引業法第21条により,一定の者が当該宅地建物取引主任者が登録を受けている都道府県知事にその旨を届け出なければならないが,その届出人に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和58年・問37) |
1.「死亡した場合,その相続人が届け出なければならない。」 |
2.「被保佐人になった場合,その保佐人が届け出なければならない。」改 |
3.「破産手続開始の決定があった場合,その破産管財人が届け出なければならない。」改 |
4.「禁錮以上の刑に処せられた場合,本人が届け出なければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
●取引主任者の死亡等の届出 (宅建業法・21条)
いつ届け出るか | 届け出る人 | |
死亡した | 事実を知った日から30日以内 | その相続人 |
成年被後見人になった 被保佐人になった |
その日から30日以内 | その後見人 その保佐人 |
営業に関して成年者と 同一の能力を有しなくなる |
本人 | |
破産手続開始の決定があった | ||
業者の免許を取り消された | ||
禁錮以上の刑に処せられた | ||
宅建業法違反・傷害等の罪で 罰金刑に処せられた |
3.「破産手続開始の決定があった場合,その破産管財人が届け出なければならない。」 |
【正解:×】 ◆破産手続開始の決定 取引主任者の死亡等の届出をするのは,<相続人,後見人・保佐人,本人>であって,<破産管財人>はこの中に入っていない。 取引主任者について破産手続開始の決定があった場合,本人が届け出る。(宅建業法・21条・2号) |
●宅建業者の廃業等の届出 (宅建業法・11条)
いつ届け出るか | 届け出る人 | |
死亡した | 事実を知った日から 30日以内 |
その相続人 |
法人が合併により消滅 | その日から30日以内 | その法人を代表する役員 であった者 |
破産手続開始の決定があった※ | その破産管財人 | |
法人が合併・破産以外の理由で
解散※ |
その清算人 | |
宅建業を廃止した※ | 宅建業者であった個人
法人を代表する役員 |
※の届出があったとき,免許はその効力を失う。この届出がなくても,その事実が判明したとき
は,免許権者は免許を取り消さなければならない。