宅建業法 実戦篇

保証協会の過去問アーカイブス 平成8年・問44 


宅地建物取引業者 (事務所数1) が,宅地建物取引業保証協会 (以下この問において 「保証協会」 という。) に加入しようとし,又は加入した場合に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成8年・問44)

1.「は,保証協会に加入するため弁済業務保証金分担金を納付する場合,国債証券,地方債証券その他一定の有価証券をもってこれに充てることができ,国債証券を充てるときは,その額面金額は60万円である。」

2.「が保証協会に加入した後,新たに支店を1ヵ所設置した場合,は,その日から2週間以内に,弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託しなければならない。」

3.「は,保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合,その日から2週間以内に,当該還付充当金を納付しなければ社員の地位を失う。」

4.「が保証協会の社員の地位を失い,弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合,は,一定期間以内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「は,保証協会に加入するため弁済業務保証金分担金を納付する場合,国債証券,地方債証券その他一定の有価証券をもってこれに充てることができ,国債証券を充てるときは,その額面金額は60万円である。」

【正解:×

◆分担金は,有価証券で充てることはできない

 保証協会に加入しようとする者は,加入しようとする日までに政令で定める額〔主たる事務所60万円,従たる事務所一箇所について30万円〕の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。

 弁済業務保証金分担金は,金銭によらなければならず,有価証券で充てることはできないので(宅建業法64条の9第1項,施行令第7条),本肢は誤りです。

2.「が保証協会に加入した後,新たに支店を1ヵ所設置した場合,は,その日から2週間以内に,弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託しなければならない。」

【正解:×

◆支店を増設したとき

 保証協会の社員が,保証協会の加入後に,新たに事務所を増設したときは,その日から2週間以内に弁済業務分担金30万円を納付しなければならず,2週間以内に納付しないときは社員の地位を失います(宅建業法64条の9第2項・第3項,施行令第7条)

 本肢では<供託所に供託しなければならない>としているので誤りです。

3.「は,保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合,その日から2週間以内に,当該還付充当金を納付しなければ社員の地位を失う。」

【正解:

◆還付充当金の納付期限

 弁済業務保証金の還付があったとき,保証協会は,当該社員に対して,当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべきことを通知します(宅建業法64条の10第1項)

 通知を受けた社員は,その通知を受けてから2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければなりません。

 保証協会の社員がこの期間内に納付しないときは,社員の地位を失います(宅建業法64条の10第2項・第3項)

4.「が保証協会の社員の地位を失い,弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合,は,一定期間以内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならない。」

【正解:×

◆社員の地位を失ったときの公告

 保証協会は,社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅建業に関する取引により生じた債権に関して弁済を受ける権利を有する者に対して,6月を下らない一定期間内に認証を受けるために申し出るべき旨を公告しなければなりません(宅建業法64条の11第4項)

 本肢では,<社員であった者が公告をしなければならない>としているので,誤りです。


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