宅建業法 実戦篇
媒介契約の過去問アーカイブス 平成12年・問37 専任媒介契約
宅地建物取引業者Aが,B所有地の売買の媒介の依頼を受け,Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。(平成12年・問37) |
1.「当該契約には,Bが,他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を定めなければならない。」 |
2.「Aは,Bの申出に基づき,「契約の有効期間を6月とする」旨の特約をしたときでも,その期間は3月 (専属専任媒介契約にあっては,1月) となる。」 |
3.「「当該B所有地についての売買すべき価額は指定流通機構への登録事項とはしない」旨の特約をしたときは,その特約は無効である。」 |
4.「Aは,Bに対し,当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上 (専属専任媒介契約にあっては,1週間に1回以上) 報告しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「当該契約には,Bが,他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を定めなければならない。」 |
【正解:○】 ◆他の宅建業者の媒介または代理によって契約を成立させた場合の措置 専任媒介契約 (専属専任媒介契約を含む。) では,媒介契約の有効期間内は,他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することはできません(宅建業法・34条の2・第3項)。 専任媒介契約,専属専任媒介契約の場合は,<依頼者が他の宅建業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置 >を,媒介書面に記載することになっています(宅建業法34条の2第1項,施行規則15条の7第1号)。 |
●媒介書面の記載事項 (宅建業法34条の2第1項,施行規則15条の7) |
一 宅地又は建物を特定するために必要な表示 ・ <専任媒介契約・専属専任媒介契約>依頼者が他の宅建業者の媒介又は代理によつて契約を成立させたときの措置 |
2.「Aは,Bの申出に基づき,「契約の有効期間を6月とする」旨の特約をしたときでも,その期間は3月 (専属専任媒介契約にあっては,1月) となる。」 |
【正解:×】 ◆媒介契約の有効期間 専任媒介契約・専属専任媒介契約では,有効期間は3月を超えることができず,これより長い期間を定めたときでも,その期間は自動的に3月になります(宅建業法・34条の2・第3項)。⇒ ただし,依頼者からの申出により,更新することができます。 本肢は, (専属専任媒介契約にあっては,1月) としているので,誤りです。 ▼一般媒介では,有効期間や依頼者からの更新の申出がなければ更新できないという規定は適用されず,自動更新することができます。 ●有効期間と更新の規定
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3.「「当該B所有地についての売買すべき価額は指定流通機構への登録事項とはしない」旨の特約をしたときは,その特約は無効である。」 |
【正解:○】 ◆指定流通機構への登録事項 宅建業者は,専任媒介契約を締結したときは,:契約締結日から7日以内(休業日は含まない。)に,契約の相手方を探索するため,当該専任媒介契約の目的物である宅地又は建物につき,所在,規模,形質,売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を,指定流通機構に登録しなければなりません(宅建業法・34条の2・第5項)。 この規定に反して,売買すべき価額を登録事項としない旨の特約をしても,無効です(宅建業法・34条の2・第9項)。
▼一般媒介契約では指定流通機構への登録は義務づけられていませんが,登録することはできます。ただし,一般媒介契約の場合,登録期間については特に定められてはいません。 |
●指定流通機構に登録する事項 |
・宅地又は建物につき、所在、規模、形質、売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項
【国土交通省令で定める事項】 ・当該宅地又は建物に係る都市計画法 その他の法令に基づく制限で主要なもの ・当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額 ・当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨 |
4.「Aは,Bに対し,当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上 (専属専任媒介契約にあっては,1週間に1回以上) 報告しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆業務処理状況の報告 専任媒介契約では,2週間に1回以上,専属専任媒介契約では,1週間に1回以上,依頼者に対して,業務の処理状況を報告しなければなりません。これに違反する特約は無効です(宅建業法・34条の2・第8項,第9項)。 ●業務処理状況の報告回数
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