宅建業法 実戦篇
宅建業者の融合問題の過去問アーカイブス 平成5年・問40
取引主任者Aが宅地建物取引業者Bに勤務する場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成5年・問40) |
1.「Aが住所を変更したときは,Aは変更の登録の申請を,また,Bは変更の届出をしなければならない。」 |
2.「Bの事務所の所在地が変更になった場合,Aは変更の登録の申請を,また,Bは変更の届出をしなければならない。」 |
3.「Bが廃業した場合,Aは変更の登録の申請を,また,Bは廃業の届出をしなければならない。」 |
4.「AがBの専任の取引主任者となった場合,Aは変更の登録の申請を,また,Bは変更の届出をしなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
宅建業者の変更の届出(9条)
→ 30日以内に届出 |
変更の登録(20条)
→ 遅滞なく変更の登録 |
商号又は名称 (法人のとき)役員・ (個人のとき)その者の氏名・ 事務所の名称及び所在地 専任の取引主任者の氏名 |
氏名 住所 本籍(国籍) 宅建業者の商号(名称) 及び免許証番号 (註・別記様式第7号の |
1.「Aが住所を変更したときは,Aは変更の登録の申請を,また,Bは変更の届出をしなければならない。」 |
【正解:×】 ◆主任者が住所を変更 氏名・住所は主任者の資格登録簿の登載事項なので氏名・住所に変更があったときは,Aは遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。 しかし,Aが専任の主任者でも,また専任の主任者でなくても,住所に変更があったことは宅建業者の変更の届出事項にはなっていないので,Bは変更の届出をする必要はありません。
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2.「Bの事務所の所在地が変更になった場合,Aは変更の登録の申請を,また,Bは変更の届出をしなければならない。」 |
【正解:×】 ◆事務所の名称・所在地の変更 宅建業者の事務所の名称や所在地が変更になったときは,宅建業者は変更の届出を30日以内にしなければなりません。 しかし,勤務している主任者は,事務所の名称・所在地は資格登録簿の登載事項にはなっていないため,この場合,変更の登録を申請する必要がありません。(勤務している宅建業者の商号(名称)が変更になったときは遅滞なく変更の登録を申請しなければいけません。) ▼主任者はどの宅建業者に勤務しているかは登載されますが,その宅建業者のどの事務所に勤務しているかまでは登載されません。
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3.「Bが廃業した場合,Aは変更の登録の申請を,また,Bは廃業の届出をしなければならない。」 |
【正解:○】 ◆勤務している宅建業者が宅建業を廃止(廃業)したとき 宅建業者が宅建業を廃止したときは30日以内に廃止の届出をしなければいけません。 主任者の資格登録簿には,宅建業に従事している場合は『商号(名称』及び免許証番号めが登載事項になっているので,宅建業者が宅建業を廃止したときは遅滞なく変更の登録を申請しなければいけません。
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4.「AがBの専任の取引主任者となった場合,Aは変更の登録の申請を,また,Bは変更の届出をしなければならない。」 |
【正解:×】 ◆専任の主任者になったとき 主任者の資格登録簿には,専任の主任者であるかどうかの区別は登載事項になっていないので,それまで勤務していた宅建業者の専任の主任者になったことで変更の登録を申請する必要はありません。 宅建業者は,役員・政令で定める使用人・専任の主任者の氏名に変更があったときは30日以内に変更の届出をしなければいけません。
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