宅建業法 実戦篇
宅建業者と取引主任者の融合問題−変更の登録と変更の届出
宅地建物取引業者名簿の登載事項(8条2項) | 変更の届出事項(9条) |
1 免許証番号及び免許の年月日
2 商号又は名称 3 (法人のとき)役員・ 4 (個人のとき)その者の氏名・ 5 事務所の名称及び所在地 6 専任の取引主任者の氏名 7 取引一任代理の認可を受けているときは 8 国土交通省令で定める事項 ・指示処分・業務停止処分があったときは ・宅地建物取引業以外の事業を行っているときは |
2 商号又は名称 3 (法人のとき)役員・ 4 (個人のとき)その者の氏名・ 5 事務所の名称及び所在地 6 専任の取引主任者の氏名 |
宅地建物取引主任者資格登録簿の登載事項(18条2項) | 変更の登録(20条) |
・氏名
・生年月日 ・住所 ・登録番号及び登録年月日 ・国土交通省令で定める事項(14条の2第1項) 本籍(または国籍)及び性別 試験の合格年月日及び合格証書番号 (申請時に実務経験があったとき) (能力を有すると認められた者の場合) (宅建業者の業務に従事する者の場合) この他には,(別記様式4号) ・事務禁止等の処分の年月日と内容 ・主任者証の交付年月日・有効期間満了日・発行番号 ・登録の移転に関する事項 〔試験を行った都道府県知事・移転前の都道府県知事〕 |
登録を受けている
事項に変更が あったときは遅滞なく 変更の登録を申請 しなければならない。 氏名 住所 本籍(国籍) 宅建業者の商号(名称) 及び免許証番号 (別記様式第7号の 変更登録申請書に あるもの) |