宅建業法 実戦篇

自ら売主制限・業務上の規制の過去問アーカイブス 平成15年・問38 

断定的判断の提供の禁止・手付金等の保全措置・
信用の供与による契約締結の誘引禁止・損害賠償額の予定等の制限


宅地建物取引業者が,自ら売主として,宅地建物取引業者でないとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。(平成15年・問38)

1.「 は,との間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが,契約前に当該宅地の周辺の価格が値上がりしているので,2年後には,当該宅地の価格が上昇し,が転売によって利益を得ることが確実である旨の説明を行った。」

2.「 は,との間で建築工事が完了した1億円の新築マンションの売買契約を締結し,宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じたうえで,当該マンションの引渡し前に2,000万円を手付金として受領した。」

3.「は,との間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが,契約当日,が手付金を一部しか用意できなかったため,残りの手付金をが貸し付け,契約の締結を誘引した。 」

4.「は,との間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが,特約の定めにより,の債務不履行を理由とする契約解除に伴い,500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。 」

【正解】

違反する 違反しない 違反する 違反する

1.「 は,との間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが,契約前に当該宅地の周辺の価格が値上がりしているので,2年後には,当該宅地の価格が上昇し,が転売によって利益を得ることが確実である旨の説明を行った。」

【正解:違反する

◆利益を生じることが確実であると誤解させる断定的判断の提供の禁止

 宅建業者は,宅建業に係る契約締結の誘引をするに際し,相手方等に対して,利益が生じるのが確実である等と誤解させる断定的判断を提供する行為は禁止されています(宅建業法47条の2第1項)

 本肢の場合,宅建業法に違反します。

2.「 は,との間で建築工事が完了した1億円の新築マンションの売買契約を締結し,宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じたうえで,当該マンションの引渡し前に2,000万円を手付金として受領した。」

【正解:違反しない

◆手附の額の制限・手附金等保全措置

 宅建業者は,自ら売主として宅建業者ではない者と完成物件の売買契約を締結するに際し,手付金等として代金の額【消費税含む。】の10%超,又は,1,000万円超を受領する場合には,あらかじめ手付金等保全措置を講じなければなりません(宅建業法41条の2第1項)

 また,手附として受領できるのは代金の額の20%以下であり,20%を超えて手附として受領することはできません(宅建業法39条1項)

 本肢は,どちらの規定にも違反していません。

3.「は,との間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが,契約当日,が手付金を一部しか用意できなかったため,残りの手付金をが貸し付け,契約の締結を誘引した。 」

【正解:違反する

◆手附について貸付その他の信用の供与の禁止

 宅建業者は,その業務に関して,相手方等に対し,<手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為>をすることは禁止されています。

 本肢では,残りの手付金をが貸し付け,契約の締結を誘引しているので,宅建業法に違反します(宅建業法47条3号)

4.「は,との間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが,特約の定めにより,の債務不履行を理由とする契約解除に伴い,500万円の損害賠償及び同額の違約金をそれぞれ請求した。 」

【正解:違反する

◆損害賠償額の予定等の制限

 宅建業者が自ら売主として,宅建業者ではない者との間で締結する宅地又は建物の売買契約において,当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し,又は違約金を定めるときは,その合計の額が代金の額【消費税含む】の20%を超えることとなる定めをすることはできません。この規定に反する特約は,代金の額の20%を超える部分について,無効となります(宅建業法38条)

 本肢の場合,損害賠償の予定額及び違約金の合計で1,000万円ですから,代金の額の20%(600万円)を超えているので(1,000万円は代金の額の33%),宅建業法に違反します。


宅建業法の過去問アーカイブスに戻る  

1000本ノック・宅建業法編・本編のトップに戻る  Brush Up! 業務上の規制に戻る

Brush Up! 自ら売主制限に戻る

宅建過去問に戻る