宅建業法 実戦篇
監督処分・罰則の過去問アーカイブス 平成4年・問49
監督処分及び罰則に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。(平成4年・問49) |
1.「宅地建物取引業者は,国土利用計画法の規定に違反して刑罰に処せられた場合,これに伴い,宅地建物取引業法の罰則の適用を受けることはないが,業務停止処分を受けることはある。」 |
2.「宅地建物取引業者は,事務所に置かなければならない専任の取引主任者が退職して欠員を生じた場合,2週間以内に是正措置を講じないと,業務停止処分を受けることはあるが,罰則の適用を受けることはない。」 |
3.「宅地建物取引業者は,自己の名義をもって,他人に宅地建物取引業を営ませた場合,その他人が宅地建物取引業の免許を受けた者であっても,罰則の適用を受けることがある。」 |
4.「宅地建物取引業者でない者は,宅地建物取引業の免許を受けないで宅地建物取引業を営んだ場合はもとより,その旨を表示した場合も,罰則の適用を受けることがある。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「宅地建物取引業者は,国土利用計画法の規定に違反して刑罰に処せられた場合,これに伴い,宅地建物取引業法の罰則の適用を受けることはないが,業務停止処分を受けることはある。」 |
【正解:○】 ◆業務に関して,他の法令に違反 宅建業者が宅建業の業務に関して,他の法令(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律及びこれに基づく命令を除く。)に違反して,業者として不適当であると認められるときは,指示処分または業務停止処分〔情状が特に重いときは,免許取消処分〕を受けることがあります(宅建業法65条1項3号,2項1号の2,66条1項9号)。⇒禁錮刑以上でないときのお話です。 しかし,他の法令の罰則と併せて,重ねて,宅建業法で罰則が課されるということはありません。
▼禁錮以上の刑罰に処せられた場合に注意!! 他の法令に違反して宅建業者が禁錮以上の刑に処せられたときは,欠格要件に該当するので,免許権者は免許を取り消さなければいけません(宅建業法66条1項1号,5条1項3号)。 |
2.「宅地建物取引業者は,事務所に置かなければならない専任の取引主任者が退職して欠員を生じた場合,2週間以内に是正措置を講じないと,業務停止処分を受けることはあるが,罰則の適用を受けることはない。」 |
【正解:×】 ◆専任の主任者に欠員が生じたとき⇒業務停止処分+罰金100万円以下 宅建業者は,事務所ごとに宅建業の従事者5人に1人以上の割合,案内所等では1人以上の専任の取引主任者を置かなければならず,この規定に抵触するに至ったときは〔欠員を生じたときは〕,2週間以内に必要な措置を執(と)らなければなりません(宅建業法15条1項,3項)。 ⇒ このほか,専任の取引主任者に変更があったときは,30日以内に変更の届出(宅建業法9条,8条2項6号)。 2週間以内に是正措置を講じない場合は,業務停止処分を受け,かつ,罰則として,100万円以下の罰金が課されます。
|
3.「宅地建物取引業者は,自己の名義をもって,他人に宅地建物取引業を営ませた場合,その他人が宅地建物取引業の免許を受けた者であっても,罰則の適用を受けることがある。」 |
【正解:○】 ◆名義貸しの禁止 宅建業者は,自己の名義をもって,他人に宅建業を営ませることは禁止されています(宅建業法13条1項)。その他人が宅建業の免許を受けた者であっても変わりません。その他人が何らかの事情で,自分の名義では宅建業を営むことができない場合に,他人の名義で宅建業を営むことに手を貸すことになるからです。 これに違反すると,業務停止処分〔情状が特に重いときは免許取消〕を受け,かつ,罰則として,3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金,又は併科が課されます(宅建業法79条3号)。
●「自己の名義で他人に営業させる場合」と「自己の名義での表示・広告」の対比
|
●名義貸しの禁止 |
(名義貸しの禁止) 第13条 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。 2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。 |
4.「宅地建物取引業者でない者は,宅地建物取引業の免許を受けないで宅地建物取引業を営んだ場合はもとより,その旨を表示した場合も,罰則の適用を受けることがある。」 |
【正解:○】 ◆無免許事業での禁止 宅建業者でない者が,免許を受けないで宅建業を営んだ場合や,その旨を表示した場合は,下記の通り,罰則の適用を受けます。 監督処分は,宅建業者,取引主任者の資格登録を受けている者に対するものなので,無免許事業等をした者に対しては,罰則があるだけです。 ●対比
|
●無免許事業等の禁止 |
(無免許事業等の禁止) 第12条 第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。 2 第3条第1項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。 |
宅建業法の過去問アーカイブスに戻る 『宅建業者』の過去問アーカイブスに戻る