宅建業法 実戦篇

自ら売主制限の過去問アーカイブス 平成10年・問36 

預り金の保全措置・損害賠償額の予定等の制限・クーリングオフ・瑕疵担保責任の特約の制限


宅地建物取引業者が,自ら売主として,宅地建物取引業者でないと宅地の売買契約を締結しようとし,又は締結した場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成10年・問36)

1.「売買契約の締結に際し,から預り金の名義をもって50万円を受領しようとする場合で,当該預り金が売買代金に充当されないものであるとき,は,国土交通省令で定める保全措置を講じなければならない。」

2.「売買契約において,当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には,違約金を定めることはできない。」

3.「の事務所で買受けの申込みをし,1週間後にの自宅の近所の喫茶店で売買契約を締結した場合,は,当該契約を締結した日から8日以内であれば,宅地建物取引業法第37条の2の規定により契約を解除することができる。」

4.「売買契約での債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定した場合は,の宅地の瑕疵を担保すべき責任に関し,その宅地の引渡しの日から1年となる特約をすることができる。」

【正解】

× × ×

1.「売買契約の締結に際し,から預り金の名義をもって50万円を受領しようとする場合で,当該預り金が売買代金に充当されないものであるとき,は,国土交通省令で定める保全措置を講じなければならない。」

【正解:×

支払金または預り金の保全措置

 50万円以上の支払金または預り金の保全措置は義務ではなく,任意です。したがって,「保全措置を講じなければならない」とする本肢は誤りです。(宅建業法では,35条1項11号に顔をのぞかせるだけで,ほかには出てきません。)

重要事項説明

 50万円以上の支払い金または預り金の保全措置を講ずるかどうか,保全措置を講じる場合はその概要については,重要事項説明書〔35条書面〕の記載事項です(宅建業法35条1項11号)

 しかし,以下のものは支払金・預り金には該当しないため,重要事項説明書〔35条書面〕の記載事項ではありません。

 ●支払金・預り金に該当しないもの
・受領する額が50万円未満のもの

・保全措置が講ぜられている手付金等

・売主または交換の当事者である宅建業者が登記以後に受領するもの

・報酬

支払金・預り金の保全措置は,手付金等保全措置とは違います。混同しないようにしてください。

2.「売買契約において,当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には,違約金を定めることはできない。」

【正解:

損害賠償額の予定等の制限

 宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約を宅建業者ではない者と締結する際に,当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し,又は違約金を定めるときは,それらを合算した額が代金の額の20%を超える定めをすることはできません。この規定に反する特約は,代金の額の20%を超える部分について無効となります(宅建業法38条1項,2項)

 本肢では,損害賠償の額を売買代金の額の2割としているので,このほかに違約金を定めることはできません。

3.「の事務所で買受けの申込みをし,1週間後にの自宅の近所の喫茶店で売買契約を締結した場合,は,当該契約を締結した日から8日以内であれば,宅地建物取引業法第37条の2の規定により契約を解除することができる。」

【正解:×

◆事務所等で買受けの申込みをするとクーリングオフできない

 契約の申込場所が宅建業者の事務所等で行われた場合は,クーリングオフの規定は適用されないことになっています(宅建業法37条の2第1項)

 宅建業者でないは,自ら売主の宅建業者の事務所で契約の申込みをしているので,売買契約の締結場所に関係なく,クーリングオフによる契約解除をすることはできません。

 したがって,本肢は誤りです。

申込場所と契約締結場所が異なる場合の考え方

 買受の申込をした場所と契約の締結をした場所が異なっている場合は,<買受の申込をした場所>で,クーリングオフによる解約ができるか判断します。(⇒ 買受の申込をしたのが事務所等以外であれば,クーリングオフできる。) 
  契約の締結場所=事務所等 契約の締結場所=事務所等以外
買受の申込場所=事務所等  クーリングオフできない  クーリングオフできない
買受の申込場所=事務所等以外  クーリングオフできる  クーリングオフできる

事務所等には,申込者等から自宅や勤務先で契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合の自宅や勤務先も含まれる。

4.「売買契約での債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定した場合は,の宅地の瑕疵を担保すべき責任に関し,その宅地の引渡しの日から1年となる特約をすることができる。」

【正解:×

◆瑕疵担保責任の特約の制限

 宅建業者が瑕疵担保責任を負う期間は,引渡しから2年以上とする場合を除いて,民法の規定〔事実を知った日から1年以内〕よりも買主に不利な特約をすることはできず,これに反する特約は無効です(宅建業法40条)

 本肢では,「債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定した場合は,その宅地の引渡しの日から1年となる特約をすることができる。」としていますが,損害賠償額の予定があったからといって,上記の瑕疵担保責任の特約の制限が適用されなくなるという規定はないので,誤りです。


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