宅建業法 実戦篇
広告規制の過去問アーカイブス 平成14年・問32
取引態様の別の明示・広告の開始時期の制限・誇大広告等の禁止
宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち,宅地建物業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成14年・問32) |
1.「Aが宅地または建物の売買に関する広告をする場合,自己所有の物件で自ら契約の当事者となる場合においては,取引態様の別を記載する必要はない。」 |
2.「Aが県知事からその業務の全部の停止を命ぜられた期間中であっても,当該停止処分が行われる前に印刷した広告の配布活動のみは認められている。」 |
3.「Aは,土地付き建物の売買に係る広告に際し、建築基準法第6条第1項の建築確認の申請中であれば,「建築確認申請中のため,建築確認を受けるまでは,売買契約はできません」と表示すれば広告をすることができる。」 |
4.「Aは,その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場合,取引の成立に至らなくとも,懲役又は罰金に処せられることがある。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「Aが宅地または建物の売買に関する広告をする場合,自己所有の物件で自ら契約の当事者となる場合においては,取引態様の別を記載する必要はない。」 |
【正解:×】 ◆取引態様の別の明示 宅建業者が業務に関する広告をするときは,取引態様の別を明示しなければなりません(宅建業法34条1項)。 「自ら売主」の場合は,その旨を明示しなければならないので,「記載する必要はない」とする本肢は誤りです。 |
2.「Aが県知事からその業務の全部の停止を命ぜられた期間中であっても,当該停止処分が行われる前に印刷した広告の配布活動のみは認められている。」 |
【正解:×】 ◆業務停止期間中に広告をすることはできない 業務の全部の停止を命じられた場合,その期間中に,広告を出すことやその配布活動を行うことはできません。広告は業務に該当するからです。 停止処分前に印刷したものであっても,広告の配布活動をすることはできないので,本肢は誤りです。 ▼宅建業者が業務停止処分に違反したときは,免許権者はその免許を取り消さなければなりません(宅建業法66条1項9号)。 |
3.「Aは,土地付き建物の売買に係る広告に際し、建築基準法第6条第1項の建築確認の申請中であれば,「建築確認申請中のため,建築確認を受けるまでは,売買契約はできません」と表示すれば広告をすることができる。」 |
【正解:×】 ◆広告の開始時期の制限 宅建業者は,建物の建築工事完了前に,建築確認等の法令に基づく処分で政令で定めるものがあるまでは,広告をすることはできません(宅建業法33条)。 「建築確認を受けるまでは,売買契約はできない」と表示しても,広告をすることはできないので,本肢は誤りです。 |
4.「Aは,その業務に関する広告について著しく事実に相違する表示を行った場合,取引の成立に至らなくとも,懲役又は罰金に処せられることがある。」 |
【正解:○】 ◆誇大広告等の禁止 著しく事実に相違する表示をした広告を行った場合は,取引の成立に至らなくとも,誇大広告等の禁止の違反に該当します(宅建業法32条)。 誇大広告等の禁止に違反すると, ・監督処分としては業務停止処分(情状が特に重いときは免許取消), ・罰則としては6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金,又はこれらの併科 になります。 |
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