宅建業法 実戦篇
取引主任者・宅建業者の過去問アーカイブス 平成3年・問36
変更の登録・登録の移転・変更の届出
宅地建物取引主任者 (以下「取引主任者」という。) であるAに関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。なお,Aは,甲県知事の登録及び宅地建物取引主任者証の交付を受けているものとする。(平成3年・問36) |
1.「Aが甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bに専任の取引主任者として就職した場合,Aは,甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが,Bは,甲県知事に変更の届出をする必要はない。」 |
2.「Aが,勤務している甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Cが商号を変更した場合,Cが甲県知事に変更の届出をすれば,Aは,甲県知事に変更の登録を申請する必要はない。」 |
3.「Aが甲県から乙県に住所を変更し,丙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Dに勤務先を変更した場合,Aは,甲県知事を経由して,乙県知事に登録の移転を申請することができる。」 |
4.「Aが丁県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Eから戊県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Fへ勤務先を変更した場合,Aは,甲県知事に遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「Aが甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bに専任の取引主任者として就職した場合,Aは,甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが,Bは,甲県知事に変更の届出をする必要はない。」 |
【正解:×】 ◆専任の取引主任者として就職 主任者の資格登録簿には,専任の取引主任者であるかどうかの区別は登載事項になっていないので,それまで従事していた宅建業者の専任の取引主任者になったことで変更の登録をする必要はありません。 しかし,本肢のように新たに就職した場合には,資格登録簿での<従事している宅建業者の商号又は名称及び免許証番号の欄>に変更があったことになるので,登録を受けている都道府県知事に対して,遅滞なく,変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条,施行規則14条の2第5号)。 また,宅建業者は,役員・政令で定める使用人・専任の取引主任者の氏名に変更があったときは30日以内に変更の届出をしなければいけません(宅建業法9条,8条2項6号)。 したがって,<Aは,甲県知事に変更の登録を申請する必要があるが,Bは,甲県知事に変更の届出をする必要はない。>とする本肢は誤りです。
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2.「Aが,勤務している甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Cが商号を変更した場合,Cが甲県知事に変更の届出をすれば,Aは,甲県知事に変更の登録を申請する必要はない。」 |
【正解:×】 ◆勤務している宅建業者が商号を変更 宅建業者は,商号(名称)を変更したときは,30日以内に変更の届出をしなければいけません(宅建業法9条,8条2項2号)。 また,主任者の勤務している宅建業者が商号(名称)を変更したときは,主任者は遅滞なく変更の登録を申請しなければいけません(宅建業法20条,施行規則14条の2第5号)。 したがって,<Aは,甲県知事に変更の登録を申請する必要はない。>とする本肢は誤りです。
▼主任者はどの宅建業者に勤務しているかは登載されますが(従事する宅建業者の商号又は名称、免許証番号は登載事項だが,宅建業者の所在地は登載されない。),その宅建業者のどの事務所に勤務しているかまでは登載されないので,事務所の名称や所在地の変更では,変更の登録申請は不要です。
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3.「Aが甲県から乙県に住所を変更し,丙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Dに勤務先を変更した場合,Aは,甲県知事を経由して,乙県知事に登録の移転を申請することができる。」 |
【正解:×】 ◆登録の移転は,勤務する宅建業者の所在する都道府県の知事に申請する 登録の移転は,登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し,又は従事しようとするときに,当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し,申請をすることができます(宅建業法19条の2)。 ⇒登録の移転の申請は,登録を受けている知事を経由して申請します。 本肢では,見落としがちですが,<住所変更した乙県知事に登録の移転を申請することができる>としているので,誤りです。 本肢の場合,勤務するのは丙県内にある宅建業者なので,丙県知事にしか,登録の移転を申請することはできないからです。
▼本肢の場合,勤務先を変更しているので,登録の変更も申請しなければなりません。〔手続的には,登録の移転の申請の前か,登録の移転申請と同時。〕なお,この場合の変更の登録は,登録の移転をする前に登録を受けていた都道府県知事に申請するものと解されます。 |
●条文確認 |
(登録の移転) 第19条の2 第18条第1項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第68条第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。 |
4.「Aが丁県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Eから戊県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Fへ勤務先を変更した場合,Aは,甲県知事に遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆従事する宅建業者(勤務先)を変更 取引主任者が勤務先を変更したときは,登録を受けている都道府県知事に対して,遅滞なく,変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条,施行規則14条の2第5号)。
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