宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 平成18年・問31 宅建業者の届出
宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成18年・問31) |
1 A社の唯一の専任の取引主任者であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の取引主任者を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 |
2 取引主任者ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。 |
3 A社がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 |
4 A社について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。 |
<コメント> |
●出題論点● |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
正答率 | 70.1% |
1 A社の唯一の専任の取引主任者であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の取引主任者を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 |
【正解:○】平成14年・問31・肢1,平成15年・問32・肢2,平成16年・問33・肢3,平成18年・問31・肢1, ◆主任者の補填と変更の届出 宅建業者は,専任の取引主任者の法定数に満たなくなったときは,2週間以内に必要な措置を執らなければなりません(宅建業法15条3項,1項,施行規則6条の3)。 また,専任の取引主任者の氏名は,宅地建物取引業者名簿の登載事項なので,変更があった場合は,30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法8条2項6号,9条)。 |
2 取引主任者ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。 |
【正解:×】平成2年・問41・肢4,平成10年・問33・肢2,平成18年・問31・肢2, ◆役員 (非常勤・監査役も含む) の変更 ⇒ 変更の届出 誤 : 届け出る必要はない 正 : 届け出なければならない 法人の役員の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項なので,変更があった場合は,30日以内にその旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法8条2項3号,9条)。 |
3 A社がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 |
【正解:×】昭和63年・問36・肢3,平成元年・問36・肢4,平成2年・問43・肢2,平成7年・問35・肢4,平成10年・問33・肢4,平成18年・問31・肢3, ◆合併による消滅の届出 ⇒ 消滅した法人を代表する役員が届出 誤 : D社を代表する役員 正 : A社を代表する役員 宅建業者である法人が合併により消滅したときは,消滅した法人を代表する役員が,その旨を30日以内に届け出なければなりません(宅建業法11条1項2号)。 ▼宅建業者の免許は一身専属であり,個人業者が死亡したときはその死亡時に,法人業者が合併により消滅したときは消滅したときに,免許の効力は失われます。 |
4 A社について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。 |
【正解:×】平成2年・問43・肢4,平成18年・問31・肢4, ◆免許の効力−破産手続き開始の決定 誤 : 当然にその効力を失う,届け出る必要はない 正 : 届出時点で効力を失う,届け出なければならない 宅建業者について破産手続開始の決定があったときは,その旨の届出があった時に,免許の効力は失われます(宅建業法11条2項)。当然にその効力を失うのではありません。 また,破産管財人は,破産手続開始の決定があった旨を,免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項3号)。
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