宅建業法 実戦篇

保証協会の過去問アーカイブス 平成19年・問44


 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。) に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 (平成19年・問44)

1 保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であるが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。

2 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

3 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。

4 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

<コメント>  
 
●出題論点●
 肢1 重ねて他の保証協会の社員となることはできない

 肢2 保証協会に加入しようとする者は,加入する日までに,弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

 肢3 保証協会に加入しようとする者は,加入前の宅建業に関する取引により生じた債務に関し,保証協会から担保の提供を求められることがある。

 肢4 保証協会は,新たに社員が加入したときや社員がその地位を失ったときは,直ちに,その旨を,当該宅建業者が免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に報告しなければならない。

【正解】

× × ×

 正答率  83.7%

1 保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であるが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。

【正解:平成12年・問45・肢1平成14年・問43・肢3平成15年・問35・肢3

◆重ねて他の保証協会の社員になることはできない 

 一の保証協会の社員である者が,他の保証協会の社員となることはできません(宅建業法64条の4第1項)

2 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

【正解:×平成7年・問49・肢1平成13年・問40・肢2

◆保証協会に加入しようとする日までに,弁済業務保証金分担金を納付する

 保証協会に加入しようとする者は,加入する日までに,弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません(宅建業法64条の9第1項第1号)

 本肢は,<加入の日から2週間以内>となっているので,誤りです。

3 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。

【正解:×平成3年・問48・肢2平成11年・問44・肢1

◆加入に際して,担保の提供を求められることがある

 誤 : 保証協会から担保の提供を求められることはない

 正 : 保証協会から担保の提供を求められることがある

 保証協会に加入しようとする者は,加入前の宅建業に関する取引により生じた債務に関し,保証協会から担保の提供を求められることがあります。(宅建業法64条の4第3項)

 保証協会は,社員が加入する前の宅建業の取引により生じた債務も保証しているので,宅建業法では,保証協会が必要と判断すれば,加入しようとする者に担保の提供を求めることができるようにしています。

4 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

【正解:×

◆社員加入の報告

 保証協会は,新たに社員が加入したときや社員がその地位を失ったときは,直ちに,その旨を,当該宅建業者が免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に報告しなければなりません(宅建業法64条の4第2項)

 本肢では,<保証協会に加入した宅建業者は,直ちに,その旨を免許権者に報告しなければならない>としているので,誤りです。⇒ 社員ではなく,保証協会が報告する。

整理 加入の報告と供託した旨の届出

 社員加入の報告  加入したときに遅滞なく,その社員の免許権者に,
 保証協会が報告する(64条の4第2項)
 加入にあたっての
 弁済業務保証金供託の届出
 社員になろうとする者は,加入するまでに,分担金
 を納付しなければならない64条の9第1項第1号)

 分担金の納付を受けたときは,その日から1週間
 以内に供託して,その社員の免許権者に,その旨
 を届け出る(64条の7第1項,第3項)

 事務所新設の場合の
 弁済業務保証金供託の届出
 社員は増設した日から2週間以内に分担金を
 追加納付しなければならない(64条の9第2項)

 ⇒ 追加納付しないときは社員の地位を失う
   (64条の9第3項)。監督処分として業務停止。

 分担金の納付を受けたときは,その日から1週間
 以内に供託して,その社員の免許権者に,その旨
 を届け出る(64条の7第1項,第3項)

64条の7第3項,25条3項・4項の読み替え


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