宅建業法 実戦篇
保証協会の過去問アーカイブス 平成13年・問40
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入した場合 記述のうち,正しいものはどれか。(平成13年・問40) |
1.「Aについて弁済業務保証金が還付された場合で,Aが,その還付された分に充当されるべき金額を,保証証協会の通知を受けた日から2週問以内に保証協会に納付しないときは,保証協会の社員としての地位を失う。」 |
2.「Aは,保証協会に加入したときは,その加入の日から2週間以内に,弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。」 |
3.「弁済業務保証金について弁済を受けることのできる権利を有する者には,Aがチラシの制作を依頼し,代金が未払である広告代理店も含まれる。」 |
4.「弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者には,Aが保証協会の社員となる前にAと宅地建物の取引をした者は含まれない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「Aについて弁済業務保証金が還付された場合で,Aが,その還付された分に充当されるべき金額を,保証証協会の通知を受けた日から2週問以内に保証協会に納付しないときは,保証協会の社員としての地位を失う。」 |
【正解:○】 ◆還付充当金を2週間以内に納付しないときは,社員の地位を失う 弁済業務保証金が還付された場合に,その還付充当金を,保証証協会の通知を受けた日から2週問以内に保証協会に納付しないときは,保証協会の社員としての地位を失います(宅建業法64条の10第2項・第3項)。 |
2.「Aは,保証協会に加入したときは,その加入の日から2週間以内に,弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆弁済業務保証金分担金の納付時期 弁済業務保証金分担金の納付は,保証協会に加入しようとする日までに納付しなければならないので,本肢は誤りです(宅建業法64条の9第1項第1号)。 |
3.「弁済業務保証金について弁済を受けることのできる権利を有する者には,Aがチラシの制作を依頼し,代金が未払である広告代理店も含まれる。」 |
【正解:×】 ◆弁済を受けることのできる権利を有する者 弁済業務保証金について弁済を受けることのできる権利を有する者は,社員と宅建業に関して取引をして生じた債権を有する者です(宅建業法64条の8第1項)。 チラシの製作代金の債権については,弁済業務保証金について弁済を受けることはできないので,本肢は誤りです。 |
4.「弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者には,Aが保証協会の社員となる前にAと宅地建物の取引をした者は含まれない。」 |
【正解:×】 ◆弁済を受けることのできる権利を有する者−社員になる前に取引した者 弁済業務保証金について弁済を受けることのできる権利を有する者は,社員になる前に,宅建業に関して取引をして生じた債権を有する者も含まれるので,本肢は誤りです(宅建業法64条の8第1項括弧書き)。 |
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