宅建業法 実戦篇
重要事項の説明の過去問アーカイブス 昭和62年・問38
次の記述のうち,宅地建物取引業法第35条第1項,第2項の規定により,相手方に対し説明することが義務付けられている重要事項に当たらないものはどれか。(昭和62年・問38) |
1.「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」 |
2.「飲用水,電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況」 |
3.「宅地又は建物の引渡しの時期」 |
4.「割賦販売における現金販売価格」 |
【正解】該当する=重要事項,該当しない=重要事項に当たらない
1 | 2 | 3 | 4 |
該当する | 該当する | 該当しない | 該当する |
【正解:3】 ◆引渡しの時期は,37条書面の記載事項 重要事項に該当するのは,以下の三つです。 ・損害賠償額の予定又は違約金に関する事項(宅建業法35条1項9号) ・飲用水,電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(宅建業法35条1項4号) ⇒ 整備されていないときは整備の見通しと疎間整備についての特別の負担 ・割賦販売における現金販売価格(宅建業法35条2項1号) ⇒ 割賦販売において,引渡しまでに代金全額を受領する場合の価格 しかし,<宅地又は建物の引渡しの時期>については,契約締結時に交付する37条書面の記載事項(宅建業法37条1項4号)ですから,35条の重要事項には該当しません。
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