宅建業法 実戦篇

重要事項の説明(35条)の過去問アーカイブス 平成5年・問44


宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。(平成5年・問44)

1.「相手方が宅地建物取引業者であったので,重要事項の説明は,取引主任者でない代表者が行った。」

2.「当該物件の引渡時期については,未だ定まっていなかったので,何も説明しなかった。」

3.「当該物件には,私道の負担がなかったので,私道に関しては,何も説明しなかった。」

4.「当該建物は,表示登記はされていたが,所有権保存登記がされていなかったので,建物の登記簿上の所有者に関しては,何も説明しなかった。」

【正解】

違反する 違反しない 違反する 違反する

1.「相手方が宅地建物取引業者であったので,重要事項の説明は,取引主任者でない代表者が行った。」

【正解:違反する

◆宅建業者間の取引でも専任の取引主任者が説明する

 宅建業者間の取引で宅建業業法上規制がないのは自ら売主の8種制限のみです(宅建業法78条2項)。35条の重要事項の説明は,宅建業者間の取引でも専任の取引主任者が説明しなければならないので,宅建業法に違反します。

2.「当該物件の引渡時期については,未だ定まっていなかったので,何も説明しなかった。」

【正解:違反しない

◆引渡しの時期

 引渡しの時期や所有権移転登記の申請時期は37条書面の記載事項ですが,35条の重要事項として説明する義務はないので,本肢は宅建業法に違反しません。

 KEY 

引渡しの時期や所有権移転登記の申請時期 

37条書面の記載事項。35条の重要事項として説明義務はない。

3.「当該物件には,私道の負担がなかったので,私道に関しては,何も説明しなかった。」

【正解:違反する

◆私道負担

 建物の貸借の媒介・代理以外では,私道の負担に関する事項は,35条の重要事項として説明する義務があります(宅建業法35条1項3号)

 したがって,建物の貸借の媒介代理以外であれば,説明義務があるので,本肢は宅建業法に違反します。

 建物の貸借の媒介・代理  35条の重要事項として説明義務はない
 上記以外

  売買・交換,売買・交換の媒介代理

  宅地の貸借の媒介代理

 35条の重要事項として説明義務がある

4.「当該建物は,表示登記はされていたが,所有権保存登記がされていなかったので,建物の登記簿上の所有者に関しては,何も説明しなかった。」

【正解:違反する

◆登記簿の表題部所有者

 登記された権利の種類,内容,権利部の登記名義人は重要事項として説明義務があります。〔貸借の媒介代理でも説明義務がある。〕

 所有権保存登記がないときは表題部に記録された所有者の氏名〔法人ではその名称〕を説明しなければならないので,本肢は宅建業法に違反します(宅建業法35条1項1号)


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