宅建業法 実戦篇

取引主任者の過去問アーカイブス 昭和58年・問42 取引主任者の事務


宅地建物取引主任者の事務に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法上正しいものはどれか。(昭和58年・問42)

1.「宅地建物取引業者は,事務所等以外の場所で土地の購入の申込みを受けた場合,宅地建物取引主任者をして,申込者に対しその申込みの撤回を行うことができる旨を告げさせなければならない。」

2.「宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買の媒介契約の締結に当たって,その売買すべき価額について意見を述べるときは,宅地建物取引主任者をして,その根拠を説明させなければならない。」

3.「宅地建物取引業者は,自ら売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約において,買主が賦払金の支払義務を履行しないためその支払を書面で催告するときは,宅地建物取引主任者をして,当該書面に記名押印させなければならない。」

4.「宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買等の契約が成立したときは,契約内容を記載した書面を作成し,宅地建物取引主任者をして,記名押印させなければならないが,その書面は宅地建物取引主任者以外の者から相手方に交付させてもよい。」

【正解】

× × ×

1.「宅地建物取引業者は,事務所等以外の場所で土地の購入の申込みを受けた場合,宅地建物取引主任者をして,申込者に対しその申込みの撤回を行うことができる旨を告げさせなければならない。」

2.「宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買の媒介契約の締結に当たって,その売買すべき価額について意見を述べるときは,宅地建物取引主任者をして,その根拠を説明させなければならない。」

3.「宅地建物取引業者は,自ら売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約において,買主が賦払金の支払義務を履行しないためその支払を書面で催告するときは,宅地建物取引主任者をして,当該書面に記名押印させなければならない。」

【正解:×

◆取引主任者でなくてもできるもの

 肢1〜肢3は,取引主任者をして行わせなければならないものではないので,全て誤りです。 

 ・書面を交付して,クーリングオフの告知をする。(宅建業法・37条の2第1項) ⇒肢1

 ・売買価額・評価額について根拠を明らかにして意見を述べる。
                            (宅建業法・34条の2第2項) ⇒肢2

 ・割賦販売契約で支払催告書への記名押印。(宅建業法・42条・第1項) ⇒肢3

4.「宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買等の契約が成立したときは,契約内容を記載した書面を作成し,宅地建物取引主任者をして,記名押印させなければならないが,その書面は宅地建物取引主任者以外の者から相手方に交付させてもよい。」

【正解:

◆契約書面(37条書面)での取引主任者の記名押印
⇒ 取引主任者に交付させなければならないという規定はない

 重要事項説明では,取引主任者をして,(i)記名押印 (ii)相手方等に交付・説明 とも,させなければいけませんが(35条・1項・2項,4項)

 契約成立後に交付する書面では,取引主任者には記名押印だけさせればよく,取引主任者に交付させることまでは規定されていません。(37条・3項)

   記名押印  交付  説明
重要事項説明(35条・1項・2項)    ○  
 契約成立後に交付する書面(37条・1項)    ×  規定なし

※35条書面,37条書面とも,宅建業者が作成するのであって,取引主任者に作成させる義務はないことに注意しましょう。

※重要事項説明と同様に,契約が成立するまでの間に,供託所等に関する説明をすることになっていますが,こちらは取引主任者をして説明させなければならないものではありません。(宅建業法・35条の2)


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