宅建業法 実戦篇
業務上の規制の過去問アーカイブス 昭和56年・問50
秘密を守る義務・信用の供与による売買契約締結の誘引の禁止・案内所等の届出
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和56年・問50) |
1.「宅地建物取引業者は,正当な理由がある場合でなければ,その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。」 |
2.「宅地建物取引業者の使用人は,正当な理由がある場合でなければ,宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。」 |
3.「宅地建物取引業者は,手付について信用の供与をすることにより,宅地または建物の売買契約の締結を誘引する行為をしてはならない。」 |
4.「A県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が,B県の区域内で50戸の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合は,その案内所の所在地,業務内容および業務を行う期間については,B県知事に届け出れば足りる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | ○ | × |
1.「宅地建物取引業者は,正当な理由がある場合でなければ,その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。」 |
【正解:○】 ◆宅建業者 : 秘密を守る義務 宅建業者は,正当な理由がなければ,業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけません。これは,宅建業を営まなくなった後でも,同じです。(宅建業法・45条) ※正当な理由・・・裁判での証言,税務署員からの質問,取引の相手方の利害に係ること,本人の承諾があるものなど。
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2.「宅地建物取引業者の使用人は,正当な理由がある場合でなければ,宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。」 |
【正解:○】 ◆従業者 : 秘密を守る義務 宅建業者の使用人その他の従業者も,正当な理由がなければ,宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけません。宅建業者の従業者でなくなった後でも,この守秘義務があります。(宅建業法・75条の2)
▼宅建業者,従業者どちらの場合の守秘義務違反も,被害者の意思を尊重するため,いわゆる親告罪とされており,被害者等から告訴がなければ公訴を提起することはできません(宅建業法・83条・2項)。 |
3.「宅地建物取引業者は,手付について信用の供与をすることにより,宅地または建物の売買契約の締結を誘引する行為をしてはならない。」 |
【正解:○】 ◆手付について信用の供与をすることによって契約の締結を誘引する行為は禁止
宅建業者は,その業務に関して,相手方等に対し,手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をすることは禁止されています(宅建業法・47条・第3号)。 契約が実際に締結されなくても,信用の供与によって契約の締結を誘引する行為そのものが禁止されていることに注意してください。 ※信用の供与・・・手付金を貸し付ける,手付金を立て替える,手付金を数回に分けて受領する,約束手形で手付金を受領するなど。 ⇒ 業者間の取引でも禁止されていることに注意。 ⇒ 業者が手付を貸し付けて契約が締結された場合のもう1つの問題点としては,相手方等が手付の放棄によって解除する際には,相手方等は,業者が貸し付けた手付金を返還する義務が生じることがある。
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4.「A県知事の免許を受けた宅地建物取引業者が,B県の区域内で50戸の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合は,その案内所の所在地,業務内容および業務を行う期間については,B県知事に届け出れば足りる。」 |
【正解:×】 ◆案内所等の届出 一団の宅地建物の分譲を,専任の取引主任者の設置義務のある案内所等を設置して行おうとする場合には,業務を開始する日の10日前までに,案内所等の所在地を管轄する都道府県知事及び免許権者に所定の事項の届出をしなければいけません。(宅建業法・50条2項,施行規則19条3項) 本肢では,免許権者であるA県知事と案内所を設置するB県の知事の双方に直接届け出なければならず,<B県の知事に届け出れば足りる>としている本肢は誤りです。 ※「一団の宅地建物の分譲」・・・10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲をいう。(宅建業法施行規則・6条の2・第2号)
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●事務所以外で専任の主任者の設置義務がある国土交通省令で定める場所 | ||||
事務所以外であっても,宅地建物の売買・交換の契約の締結,媒介代理契約の締結,契約の申込を受ける場所には,専任の取引主任者を置かなければいけません。(宅建業法・15条1項,施行規則・6条の2)
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(法第15条第1項 の国土交通省令で定める場所) 第6条の2 法第15条第1項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。 一 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの 二 宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第16条の5及び第19条第1項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所 三 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所 四 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所 |