宅建業法 実戦篇

重要事項の説明の過去問アーカイブス 昭和60年・問47


宅地建物取引業者がマンションをその建築に関する工事の完了前自ら売主となって売買する場合,宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和60年・問47)

1.「宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等を受領しようとするときは,売買契約成立後速やかに同条の規定による手付金等保全措置の概要を説明しなければならない。」

2.「当該マンションの建築の工事の完了時における外装の仕上げについては説明しなければならないが,内装の仕上げについては必ずしも説明しなくてもよい。」

3.「当該マンションの代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容については説明しなければならないが,当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については説明する必要はない。」

4.「当該マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの案があるときは,その内容について説明しなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等を受領しようとするときは,売買契約成立後速やかに同条の規定による手付金等保全措置の概要を説明しなければならない。」

【正解:×

◆手付金等保全措置

 宅建業者が自ら売主の場合の手付金等保全措置の概要については,重要事項で少なくとも説明するべき事項とされており,重要事項説明は契約が成立するまでの間に行わなければならないので(宅建業法・35条1項10号),<売買契約成立後速やかに説明しなければならない。>とする本肢は誤りです。

 KEY 

 宅建業者が自ら売主の場合の手付金等保全措置

売買契約成立までの間に説明しなければならない35条の重要事項

2.「当該マンションの建築の工事の完了時における外装の仕上げについては説明しなければならないが,内装の仕上げについては必ずしも説明しなくてもよい。」

【正解:×

◆完了時における形状・構造その他国土国土交通省令で定める事項

 宅地の造成工事の完了前,又は,建物が建築に関する工事の完了前のものであるときは,その完了時における形状,構造その他国土交通省令で定める事項を説明しなければならず(宅建業法・35条1項5号),この中には,完了時における外装の仕上げも含まれている(宅建業法施行規則・16条)ので,本肢は誤りです。

 KEY 

完了時における外装の仕上げ 

売買契約成立までの間に説明しなければならない35条の重要事項

形状,構造等の説明の際に必要であれば,書面の交付のほか図面も交付して説明しなければなりません。(宅建業法・35条1項本文)

国土交通省令で定める事項
(法第35条第1項第5号 の国土交通省令で定める事項)

第16条  法第35条第1項第5号 に規定する国土交通省令で定める事項は、

 宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、

 建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造

 とする。

3.「当該マンションの代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容については説明しなければならないが,当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については説明する必要はない。」

【正解:×

◆金銭の貸借のあっせん,金銭の貸借が成立しないときの措置

 代金に関する金銭の貸借のあっせんだけでなく,そのあっせんに係る金銭の貸借が成立しない場合の措置についても,説明するべき重要事項とされているので,本肢は誤りです(宅建業法・35条1項12号)。 

 KEY 

 ・代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容

 ・当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置 

売買契約成立までの間に説明しなければならない35条の重要事項

4.「当該マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの案があるときは,その内容について説明しなければならない。」

【正解:

◆敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め (案) の内容

 マンション等の売買・交換(媒介・代理)の場合,マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め,又はその案があるときは,その内容について35条の重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号,施行規則16条の2第4号)

 KEY 

マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め (その案)

売買契約成立までの間に説明しなければならない35条の重要事項

●条文確認
宅建業法35条1項6号

 当該建物が建物の区分所有等に関する法律 (昭和37年法律第69号)第2条第1項 に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、

 当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、

 共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令で定めるもの

宅建業法施行規則 (国土交通省令)

第16条の2  法第35条第1項第6号 の国土交通省令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第3号及び第8号に掲げるものとする。

一  当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容

二  建物の区分所有等に関する法律 (昭和37年法律第69号。以下この条及び第16条の4の2において「区分所有法」という。)第2条第4項 に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容

三  区分所有法第2条第3項 に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容

四  当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第6号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第6号において同じ。)があるときは、その内容

五  当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容

六  当該一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額

七  当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額

八  当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)

九  当該一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容


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