宅建過去問 宅建業法
宅建業者の届出の過去問アーカイブス 平成21年・問28
次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問において「法」という。) の規定によれば、正しいものはどれか。(平成21年・問28) |
1 法人である宅地建物取引業者A (甲県知事免許) は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 |
2 法人である宅地建物取引業者B (乙県知事免許) が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。 |
3 宅地建物取引業者C (国土交通大臣免許) は、法第50条第2項の規定により法第15条第1項で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。 |
4 宅地建物取引業者D (丙県知事免許) は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。 |
<コメント> |
頻出論点からの出題です。 |
●出題論点● |
肢1
法人の役員・政令で定める使用人の住所や本籍地に変更があっても,その旨の届出をすることは義務付けられていない。
肢2 法人である宅建業者が合併により消滅した場合,合併によって消滅した法人を代表する役員であった者は,その日から30日以内に,その旨を免許権者に届け出なければならない。 肢3 国土交通大臣免許業者が50条2項の届出をする場合,国土交通大臣への届出は,当該場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う。 肢4 免許を受けた後に,新規に宅建業以外の事業をすることになっても,免許権者に対して,その旨の届出は義務付けられてはいない。 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
正答率 | 86.1% |
1 法人である宅地建物取引業者A (甲県知事免許) は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 |
【正解:×】〔役員の本籍地の変更〕昭和55年・問33・肢2, ◆変更の届出 法人の役員・政令で定める使用人の氏名〔宅建業者名簿の登載事項〕が変更になったときは,30日以内に,その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法9条,8条2項3号)。 しかし,法人の役員・政令で定める使用人の住所や本籍地に変更があっても,その旨の届出をすることは義務付けられていないので,本肢は誤りです。 |
2 法人である宅地建物取引業者B (乙県知事免許) が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。 |
【正解:○】昭和63年・問36・肢3,平成元年・問36・肢4,平成2年・問43・肢2,平成7年・問35・肢4,平成10年・問33・肢4,平成18年・問31・肢3, ◆合併により消滅した旨の届出〔廃業等の届出〕 法人である宅建業者が合併により消滅した場合,合併によって消滅した法人を代表する役員であった者〔×合併後の法人の役員〕は,その日から30日以内に,その旨を免許権者に届け出なければなりません(宅建業法11条1項2号)。 ●廃業等の届出
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3 宅地建物取引業者C (国土交通大臣免許) は、法第50条第2項の規定により法第15条第1項で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。 |
【正解:×】平成元年・問36・肢3,平成14年・問44・肢3,平成16年・問43・肢4, ◆50条2項の届出 国土交通大臣免許を受けた宅建業者が50条2項の届出〔契約行為等を行う案内所等設置の届出〕をする場合,国土交通大臣への届出は,当該場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行います(宅建業法50条2項,78条の3第2号)。 本肢は,50条2項の届出を,「国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接提出しなければならない」 としているので,誤りです。 ●国土交通大臣免許業者の申請・届出
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4 宅地建物取引業者D (丙県知事免許) は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。 |
【正解:×】平成2年・問41・肢3,平成3年・問38・肢2, ◆宅建業以外の事業を行っているときの事業の種類 宅建業以外の事業を行っているときの事業の種類は,宅建業者名簿の登載事項(免許申請書に記載する事項でもある)ではありますが(宅建業法8条2項8号,施行規則5条2号),変更の届出等をしなければならないものではありません(宅建業法9条)。 免許を受けた後に,1) 新規に他の事業を立ち上げたり,2) それまで行っていた事業を廃止しても,免許権者に対して,何の届出も義務付けられてはいないのです。 したがって,「新たに建設業を営む旨の届出」をしなければならないとする本肢は誤りです。 |