宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 平成10年・問33 免許換え・届出・免許の更新
宅地建物取引業者A (法人) が甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成10年・問33) |
1.「Aが,甲県の区域内の事務所を廃止し,乙県の区域内のみに事務所を設置して引き続き事業を営もうとする場合,Aは,乙県知事に対し免許換えの申請をし,乙県知事の免許を受けた後,甲県知事に廃業の届出をしなければならない。」 |
2.「Aの役員 aが退職し,後任に bを充てた場合,当該役員の職が非常勤のものであっても,Aは,甲県知事に変更の届出をしなければならない。」 |
3.「Aが甲県知事から業務の全部の停止を命じられた場合,Aは,免許の更新の申請を行っても,その停止の期間内には免許の更新を受けることはできない。」 |
4.「AがB法人に吸収合併され消滅した場合,Bを代表する役員は,30日以内に,甲県知事にその旨の届出をしなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「Aが,甲県の区域内の事務所を廃止し,乙県の区域内のみに事務所を設置して引き続き事業を営もうとする場合,Aは,乙県知事に対し免許換えの申請をし,乙県知事の免許を受けた後,甲県知事に廃業の届出をしなければならない。」 |
【正解:×】 ◆免許換え 甲県内の事務所を廃止して,乙県の区域内のみに事務所を設置して引き続き事業を営もうとする場合,Aは,乙県知事に対し免許換えの申請をする必要があります(宅建業法7条1項2号)。 しかし,Aは,免許換えをして宅建業を引き続き営もうとしているのですから,廃業するのではないため,甲県知事に廃業の届出をする必要はありません。 ●免許換えの申請
|
2.「Aの役員 aが退職し,後任に bを充てた場合,当該役員の職が非常勤のものであっても,Aは,甲県知事に変更の届出をしなければならない。」 |
【正解:○】 ◆変更の届出 法人の役員の氏名は,常勤・非常勤のどちらであっても,宅地建物取引業者名簿の登載事項です(宅建業法8条2項3号)。 宅建業者は,役員に変更があったときは,当該役員の職が非常勤のものであっても,30日以内に変更の届出をしなければなりません(宅建業法9条)。⇒ 政令で定める使用人に変更があったときも変更の届出をしなければいけません。 |
3.「Aが甲県知事から業務の全部の停止を命じられた場合,Aは,免許の更新の申請を行っても,その停止の期間内には免許の更新を受けることはできない。」 |
【正解:×】 ◆業務停止期間中の更新の申請 業務停止期間中は,販売活動・広告活動などの宅建業に関する業務をすることができないのであって,更新の申請や変更の届出をすることができ,免許の更新も受けることができます。 変更の届出は30日以内に届け出なければならないことになっており(宅建業法9条),また,免許の有効期間の満了後も引き続き宅建業を営もうとする者は免許の更新を受けなければならないからです(宅建業法3条3項)。 本肢は,<免許の更新の申請を行っても,その停止の期間内には免許の更新を受けることはできない。>としているので,誤りです。 |
4.「AがB法人に吸収合併され消滅した場合,Bを代表する役員は,30日以内に,甲県知事にその旨の届出をしなければならない。」 |
【正解:×】 ◆合併による消滅の届出 法人が合併され,消滅した場合は,消滅した法人の役員であった者が30日以内に届け出なければなりません(宅建業法11条1項2号)。 本肢では,「Aを吸収合併したBを代表する役員」が届け出ることになっているので,誤りです。 |
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