宅建業法 実戦篇

宅建業者の過去問アーカイブス 昭和63年・問36 廃業等の届出


都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業法第11条に規定する廃業等の届出に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和63年・問36)

1.「宅地建物取引業を廃止した場合は,その日から2週間以内に,その清算人が,その旨をその免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。」

2.「宅地建物取引業者が破産した場合は,その日から30日以内に,宅地建物取引業者であった個人又は宅地建物取引業者であった法人を代表する役員が,その旨をその免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。」

3.「法人が合併により消滅した場合は,その日から2週間以内に,合併後の法人を代表する役員である者が,その旨をその免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。」

4.「法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合は,その日から30日以内に,その清算人が,その旨をその免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。」

【正解】

× × ×

1.「宅地建物取引業を廃止した場合は,その日から2週間以内に,その清算人が,その旨をその免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。」

【正解:×

◆宅建業を廃止

 宅建業者が宅建業を廃止したときは,その日から30日以内に,業者であった個人,又は法人を代表する役員が,免許権者に,その旨の届出をしなければなりません(宅建業法・11条1項5号)

 本肢では,<2週間以内>,<清算人>が誤りです。

   いつ届け出るか  誰が届け出るか
 宅建業者が宅建業を廃止  その日から30日以内  業者であった個人,又は
 法人を代表する役員

取引主任者が勤務していた宅建業者を退職したときは,遅滞なく,登録をしていた都道府県知事に,変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条,18条2項,施行規則14条の2第1項第5号,)

2.「宅地建物取引業者が破産した場合は,その日から30日以内に,宅地建物取引業者であった個人又は宅地建物取引業者であった法人を代表する役員が,その旨をその免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。」

【正解:×

◆破産手続開始の決定

 宅建業者について破産手続き開始の決定があったときは,その日から30日以内に,破産管財人が,免許権者に,その旨の届出をしなければなりません(宅建業法・11条1項3号)

 本肢では,<宅地建物取引業者であった個人又は宅地建物取引業者であった法人を代表する役員>となっているので,誤りです。

破産手続開始の決定 (宅建業法・11条1項3号,21条2号)

   いつ届け出るか  誰が届け出るか
 宅建業者  その日から30日以内  その破産管財人
 取引主任者  その日から30日以内  本人

3.「法人が合併により消滅した場合は,その日から2週間以内に,合併後の法人を代表する役員である者が,その旨をその免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。」

【正解:×

◆合併による消滅

 宅建業者である法人が合併により消滅したときは,その日から30日以内に,消滅した法人を代表する役員であった者が,免許権者に,その旨の届出をしなければなりません(宅建業法・11条1項2号)

 本肢では,<2週間以内>,<合併後の法人を代表する役員である者>が誤りです。

   いつ届け出るか  誰が届け出るか
 宅建業者である法人が
 合併により消滅
 その日から30日以内  消滅した法人を代表する役員であった者

4.「法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合は,その日から30日以内に,その清算人が,その旨をその免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。」

【正解:

◆法人の解散

 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合は,その日から30日以内に,その清算人が,その旨をその免許を受けた都道府県知事に届け出なければなりません(宅建業法・11条1項4号)

   いつ届け出るか  誰が届け出るか
 宅建業者である法人が
 解散
 その日から30日以内  その清算人

宅建業者の廃業等の届出 (宅建業法・11条)

   いつ届け出るか  届け出る人
 死亡した  事実を知った日から
 30日以内
 その相続人
 法人が合併により消滅  その日から30日以内  その法人を代表する役員
 であった者
 破産手続開始の決定があった  その破産管財人
 法人が合併・破産以外の理由で

 解散

 その清算人
 宅建業を廃止した  宅建業者であった個人

 法人を代表する役員

の届出があったとき,免許はその効力を失う。この届出がなくても,その事実が判明したとき
は,免許権者は免許を取り消さなければならない(宅建業法・66条1項7号)

取引主任者の死亡等の届出 (宅建業法・21条)

   いつ届け出るか  届け出る人
 死亡した  事実を知った日から30日以内  その相続人
 成年被後見人になった
 被保佐人になった
 その日から30日以内  その後見人
 その保佐人
 営業に関して成年者と
 同一の能力を有しなくなる
 本人
 破産手続開始の決定があった
 業者の免許を取り消された
 禁錮以上の刑に処せられた
 宅建業法違反・傷害等の罪で
 罰金刑に処せられた

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