宅建業法 実戦篇

37条書面の過去問アーカイブス 昭和57年・問49


宅地建物取引業者が自ら売主として宅地の売買の契約を締結したときに,買主に対し,宅地建物取引業法第37条の規定に基づき遅滞なく交付するものとされている書面に必ず記載しなければならない事項に当たらないものは,次のうちどれか。(昭和57年・問49)

1.「契約の解除に関する定めがあるときは,その内容」

2.「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは,その内容」

3.「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは,その内容」

4.「紛争の解決に関する定めがあるときは,その内容」

【正解】

必ず記載 必ず記載 必ず記載 記載時効には
該当しない

1.「契約の解除に関する定めがあるときは,その内容」

2.「損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは,その内容」

3.「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは,その内容」

【正解:必ず記載

◆37条書面の記載事項

 肢1〜肢3は,契約の締結(自ら当事者・代理),成立(媒介)したときに,遅滞なく,交付することになっている37条書面に必ず記載しなければならない事項です。

・契約の解除に関する定めがあるときは,その内容 (37条・1項・7号)

・損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは,その内容(37条・1項・8号)

・天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは,その内容(37条・1項・10号)

35条の重要事項説明

・契約の解除に関する事項(35条・1項・7号)

・損害賠償額の予定又は違約金に関する事項(35条・1項・8号)

 ⇒ 肢3に該当するものは,35条の<少なくとも説明すべきもの>にはない

4.「紛争の解決に関する定めがあるときは,その内容」

【正解:記載事項には該当しない

 <紛争の解決に関する定め>については,37条書面に必ず記載しなければならない事項には該当しません。


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