宅建業法 実戦篇
保証協会の過去問アーカイブス 平成17年・問45
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業保証協会 (以下この問において 「保証協会」 という。) に加入した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(平成17年・問45) |
1.「Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。」 |
2.「Aは保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から2週間以内に、営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。」 |
3.「Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。」 |
4.「Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付すべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。」 |
【正解:×】 ◆保証協会に加入する前に,宅建業に関し取引をした者 保証協会に加入する前に,宅建業に関し取引をした者も,弁済業務保証金について弁済を受けることができるので,本肢は誤りである(宅建業法64条の3第1項第3号)。 |
2.「Aは保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から2週間以内に、営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆支店を開設したときは,弁済業務保証金分担金は一箇所につき30万円 保証協会に加入した後に新たに事務所 (いわゆる支店) を開設したときは,その日から2週間以内に,一箇所につき弁済業務保証金分担金30万円を保証協会に納付すればよく(宅建業法64条の9第2項,施行令7条),営業保証金500万円を供託所に供託する必要はないので誤り(宅建業法64条の13)。 |
3.「Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。」 |
【正解:○】 ◆社員が支店を廃止したときには公告をする必要はない 宅建業者が一部の事務所を廃止しために弁済業務保証金分担金を返還する場合には,保証協会は,弁済業務保証金の還付請求権者に対して,一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はないので,正しい(宅建業法64条の11第1項,第2項)。 保証協会が,弁済業務保証金の還付請求権者に対して,一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならないのは,保証協会の社員が社員の地位を失ったときである(宅建業法64条の11第4項)。 |
4.「Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付すべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。」 |
【正解:×】 ◆保証協会は,還付充当金を納付すべき旨の通知をした後に催告をする必要はない 宅建業者は,保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に,通知された額の還付充当金を保証協会に納付しないときは,社員としての地位を失う(宅建業法64条の10第1項〜第3項)。 保証協会は,宅建業者が通知を受けた日から2週間以内に,通知された額の還付充当金を保証協会に納付しないときに,催告をしなければならないという規定はないので,誤り。 ▼宅建業者は,社員としての地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず,供託したときは,供託書の写しを添附して,供託した旨を免許権者に届け出なければならない(宅建業法64条の15,25条4項)。 |