宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 平成5年・問36 免許の基準(欠格要件)
法人の免許基準
次の者のうち,宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。(平成5年・問36) |
1.「A社――その取締役Bが,3年前に,刑法第233条 (業務妨害) の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終えた。」 |
2.「C社――その政令で定める使用人Dが,3年前に,土地の投機的取引に関連して,国土利用計画法第23条の届出をせず,かつ,無免許で宅地の売買を数回行っていた。」 |
3.「E社――その相談役Fが,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により都道府県公安委員会が指定した暴力団 (以下この問において「指定暴力団」という。) の構成員であり,かつ,社長GよりもE社に対する支配力が大きい。」 |
4.「H社――その取締役 I が,J 社の代表取締役であったとき宅地建物取引業に関し指定暴力団の構成員に暴力的要求行為をすることを依頼したため,業務停止処分に該当し,その情状が特に重いとして, J 社が1年前に宅地建物取引業の免許を取り消された。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
●基本事項 |
法人は,役員や政令で定める使用人が欠格要件に該当するときは,宅建業の免許を受けることはできません(宅建業法5条1項7号)。
宅建業法では,役員は,<業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。>としています(宅建業法5条1項2号)。 【参考】 |
1.「A社――その取締役Bが,3年前に,刑法第233条 (業務妨害) の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終えた。」 |
【正解:○】 ◆業務妨害での罰金刑は欠格要件に該当しない 法人の役員が罰金刑に処せられても,暴行等の罪や宅建業法違反でのものでないかぎり,欠格要件には該当しません(宅建業法5条1項3号の2,7号)。⇒ 欄外参照 刑法第233条 (業務妨害) の罪での罰金刑は免許の欠格要件には該当しないので,A社は免許を受けることができます。 |
●刑法233条 信用毀損及び業務妨害 |
虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
●罰金刑で欠格要件になるもの | |
免許を申請する法人の<役員や政令で定める使用人>の中に,
がいる場合, その法人は欠格要件に該当し,国土交通大臣又は都道府県知事はその法人に免許をしてはいけません。(宅建業法・5条1項3号の2,7号) |
2.「C社――その政令で定める使用人Dが,3年前に,土地の投機的取引に関連して,国土利用計画法第23条の届出をせず,かつ,無免許で宅地の売買を数回行っていた。」 |
【正解:×】 ◆免許の申請5年以内に,宅建業法に関して不正・著しく不当な行為をした者 Dは,無免許で宅地の売買を数回行っていたので,欠格要件の<免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者>に該当し,Dが政令で定める使用人になっているC社は免許を受けることができません(宅建業法5条1項4号,7号)。
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3.「E社――その相談役Fが,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により都道府県公安委員会が指定した暴力団 (以下この問において「指定暴力団」という。) の構成員であり,かつ,社長GよりもE社に対する支配力が大きい。」 |
【正解:×】 ◆宅建業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれのある者 社長よりも支配力が大きい者が欠格要件に該当する場合は,その法人は免許を受けることができません。 指定暴力団の構成員は,欠格要件の<宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者>に該当し,E社は免許を受けることができません(宅建業法5条1項5号,7号,宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方)。
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4.「H社――その取締役 I が,J 社の代表取締役であったとき宅地建物取引業に関し指定暴力団の構成員に暴力的要求行為をすることを依頼したため,業務停止処分に該当し,その情状が特に重いとして, J 社が1年前に宅地建物取引業の免許を取り消された。」 |
【正解:×】 ◆免許を取り消された法人の役員であった者 I は,業務停止処分に該当し,その情状が特に重いとして, 宅建業の免許を取り消された当時のJ 社の役員であったため, I が取締役であるH社は,J 社の免許取消の日から5年を経過しないと,免許を受けることはできません(宅建業法5条1項2号,7号,66条1項9号)。
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