宅建業法 実戦篇
重要事項の説明の過去問アーカイブス 昭和59年・問43
次の記述のうち,宅地建物取引業者Aが,宅地建物取引業者でないBに対して宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなければならないものはどれか。(昭和59年・問43) |
1.「AがBの依頼を受けてBがCから店舗を賃借する契約の媒介を行う場合」 |
2.「AがBの依頼を受けてB所有のマンションの売却の代理を行う場合」 |
3.「Aが自ら買主となってB所有の用途地域内の工場用地を購入する場合」 |
4.「AがDの依頼を受けてDがB所有の別荘をBから購入する契約の代理を行う場合」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
●35条の重要事項説明 |
重要事項の説明は,宅建業者が自ら賃貸する場合を除いて,<宅地や建物を取得しようとする者>,又は<宅地や建物を借りようとしている者>に対して,しなければならないものです。
本問題では,Bが<宅地や建物を取得しようとする者>,又は<宅地や建物を借りようとしている者>に該当するかどうかを即座に読み取らなければなりません。 |
註 各肢の法律関係図は,当該契約での関係になっています。
1.「AがBの依頼を受けてBがCから店舗を賃借する契約の媒介を行う場合」 |
【正解:○】 賃貸借 Bは,Cから店舗を借りようとしている者なので,Aは,Bに重要事項説明をしなければなりません。 |
2.「AがBの依頼を受けてB所有のマンションの売却の代理を行う場合」 |
【正解:×】 B (売主,宅建業者ではない) ――――― 買主 Bは売主なので,Aが重要事項の説明をする相手ではありません。 本肢の場合,Aは,B所有のマンションの買主となろうとする者に重要事項の説明をしなければなりません。 |
3.「Aが自ら買主となってB所有の用途地域内の工場用地を購入する場合」 |
【正解:×】 B (売主,宅建業者ではない) ―― A (買主,宅建業者) 本肢では,Aは売買の当事者で買主であり,Bは売主なので,Aは重要事項説明をする必要はありません。 ⇒ Aが売主でBが買主になろうとしている者ならば,当然,AはBに重要事項説明をしなければなりません。 |
4.「AがDの依頼を受けてDがB所有の別荘をBから購入する契約の代理を行う場合」 |
【正解:×】 B (売主,宅建業者ではない) ――――― D (買主) Bは売主なので,Aが重要事項の説明をする相手ではありません。 本肢の場合,Aは,B所有の別荘の買主となろうとするDに重要事項の説明をしなければなりません。 |