宅建業法 実戦篇

重要事項の説明の過去問アーカイブス 昭和59年・問43 


次の記述のうち,宅地建物取引業者が,宅地建物取引業者でないに対して宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなければならないものはどれか。(昭和59年・問43)

1.「の依頼を受けてから店舗を賃借する契約の媒介を行う場合」

2.「の依頼を受けて所有のマンションの売却の代理を行う場合」

3.「が自ら買主となって所有の用途地域内の工場用地を購入する場合」

4.「の依頼を受けて所有の別荘をから購入する契約の代理を行う場合」

【正解】

× × ×

●35条の重要事項説明
 重要事項の説明は,宅建業者が自ら賃貸する場合を除いて,<宅地や建物を取得しようとする者>,又は<宅地や建物を借りようとしている者>に対して,しなければならないものです。

 本問題では,が<宅地や建物を取得しようとする者>,又は<宅地や建物を借りようとしている者>に該当するかどうかを即座に読み取らなければなりません。

 各肢の法律関係図は,当該契約での関係になっています。

1.「の依頼を受けてから店舗を賃借する契約の媒介を行う場合」

【正解:

        賃貸借
  (貸主)――――― (借主,宅建業者ではない)
  
      |媒介
         (宅建業者) から媒介を依頼される。

 は,から店舗を借りようとしている者なので,は,に重要事項説明をしなければなりません。

2.「の依頼を受けて所有のマンションの売却の代理を行う場合」

【正解:×

  (売主,宅建業者ではない) ――――― 買主
 |
  (宅建業者) から代理を依頼される。

 は売主なので,が重要事項の説明をする相手ではありません。

 本肢の場合,は,所有のマンションの買主となろうとする者に重要事項の説明をしなければなりません。

3.「が自ら買主となって所有の用途地域内の工場用地を購入する場合」

【正解:×

  (売主,宅建業者ではない) ――  (買主,宅建業者)

 本肢では,は売買の当事者で買主であり,は売主なので,は重要事項説明をする必要はありません。

 ⇒ が売主でが買主になろうとしている者ならば,当然,に重要事項説明をしなければなりません。

4.「の依頼を受けて所有の別荘をから購入する契約の代理を行う場合」

【正解:×

   (売主,宅建業者ではない) ―――――  (買主)
                           ↓
                         A (宅建業者) から代理を依頼される。

 は売主なので,が重要事項の説明をする相手ではありません。

 本肢の場合,は,所有の別荘の買主となろうとするに重要事項の説明をしなければなりません。


宅建業法の過去問アーカイブスに戻る  

1000本ノック・宅建業法編・本編のトップに戻る  Brush UP! 重要事項説明と37条書面に戻る

宅建過去問に戻る