宅建業法 実戦篇
取引主任者の過去問アーカイブス 昭和56年・問38 取引主任者証
宅地建物取引主任者証 (以下,本問において「取引主任者証」という) に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(昭和56年・問38) |
1.「宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年以内であれば,登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなくても,取引主任者証の交付を受けることができる。」 |
2.「宅地建物取引主任者は,取引主任者証が失効したときは,速やかに廃棄しなければならない。」 |
3.「宅地建物取引主任者は,宅地建物取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは,速やかに取引主任者証を,その交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。」 |
4.「宅地建物取引主任者は,取引の関係者から請求があったときは,必ず取引主任者証を提示しなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年以内であれば,登録をしている都道府県知事が指定する講習を受講しなくても,取引主任者証の交付を受けることができる。」 |
【正解:○】 ◆主任者証交付申請時の知事指定の講習の受講義務 主任者証の交付を申請するには,原則として,登録している知事が指定する講習 (交付申請前6月以内に行われるもの) を受講する必要があります。(宅建業法・22条の2第2項) しかし,<宅建試験に合格して1年以内に交付申請する場合>や<登録の移転によって交付申請する場合>は,受講する必要はありません。(宅建業法・22条の2第2項)
▼更新時の講習 主任者証の有効期間の更新を受けようとする者は,登録している知事が指定する講習 (更新の申請前6月以内に行われるもの) を受講しなければいけません。(宅建業法・22条の3第2項) |
2.「宅地建物取引主任者は,取引主任者証が失効したときは,速やかに廃棄しなければならない。」 |
【正解:×】 ◆主任者証の失効 ⇒ すみやかに知事に返納する 取引主任者は,登録が消除されたときや主任者証が失効したときは,交付を受けた都道府県知事に,すみやかに返納しなければなりません。(宅建業法・22条の2第6項) 本肢は,<速やかに廃棄>としているので,誤りです。
▼取引主任者が10万円以下の過料になるのは,<取引主任者の登録が消除・主任者証が失効したときに返納する>,<事務禁止処分を受けたときの主任者証の提出>,<重要事項の説明の際の主任者証の提示>,の三つに違反したときです。 ▼亡失して再交付を受けて,亡失した主任者証が見つかったときも,すみやかに返納しなければなりません。(宅建業法施行規則・第14条の15第4項) |
3.「宅地建物取引主任者は,宅地建物取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは,速やかに取引主任者証を,その交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆事務禁止処分 ⇒ すみやかに知事に提出 取引主任者は,取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは,交付を受けた都道府県知事に,すみやかに取引主任者証を提出しなければなりません。(宅建業法・22条の2第7項)
▼事務禁止期間が満了して,取引主任者が返還の請求をしたときは,知事は直ちに主任者証を返還しなければなりません。(宅建業法・22条の2第8項) |
4.「宅地建物取引主任者は,取引の関係者から請求があったときは,必ず取引主任者証を提示しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆取引主任者証の提示 取引主任者証は,以下の場合に提示することが義務付けられています。
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