宅建業法 実戦篇
宅建業者と取引主任者の過去問アーカイブス 平成16年・問33 変更の登録・設置義務
宅地建物取引業者A社 (甲県知事免許) の取扱主任者は,専任の取扱主任者であるBのみである。次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。(平成16年・問33) |
1.「A社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合,A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが,Bは宅地建物取引主任者資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。」 |
2.「A社が事務所を乙県に移転したため,乙県知事の免許を取得した場合,Bは宅地建物取引主任者資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。」 |
3.「A社の専任の取引主任者がBからCに交代した場合,A社は2週間以内に甲県知事に対して,宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。」 |
4.「A社には専任の取引主任者Bしかいないため,別の宅地建物取引業者D社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を,A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | ○ | × | × |
1.「A社が有限会社から株式会社に組織変更を行った場合,A社は甲県知事に対して宅地建物取引業者名簿の変更の届出が必要であるが,Bは宅地建物取引主任者資格登録簿の変更の登録を申請しなくてもよい。」 |
【正解:×】 ◆組織変更 商号及び名称は宅地建物取引業者名簿〔以下,業者名簿〕の登載事項です。 登録を受けている者が宅建業の業務に従事している場合,宅建業者の商号及び名称は宅地建物取引主任者資格登録簿〔以下,資格登録簿〕の登載事項です。 <Bは変更の登録を申請しなくてもよい。>としている本肢は誤りです。 |
●免許証の書換え交付 |
商号は免許証の記載事項です(宅建業法6条,施行規則4条,別記様式3号)。免許証の記載事項に変更を生じたときは,変更の届出と併せて,免許証の書換え交付を申請しなければなりません(施行規則4条の2第1項)。 ◎免許証の記載事項・・・商号または名称,代表者氏名,主たる事務所,免許証番号 |
2.「A社が事務所を乙県に移転したため,乙県知事の免許を取得した場合,Bは宅地建物取引主任者資格登録簿の変更の登録を申請しなければならない。」 |
【正解:○】 ◆免許換え 登録を受けている者が宅建業の業務に従事している場合,宅建業者の免許証番号は資格登録簿の登載事項です(宅建業法18条2項,施行規則14条の2第1項5号,宅建業法20条)。 |
3.「A社の専任の取引主任者がBからCに交代した場合,A社は2週間以内に甲県知事に対して,宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。」 |
【正解:×】 ◆専任の取引主任者の氏名の変更 専任の取引主任者に欠員が生じた場合,宅建業者はその日から2週間以内に補わなければいけません(宅建業法15条3項)。⇒ 違反すると業務停止処分,罰則は100万円以下の罰金。 専任の取引主任者の氏名に変更が生じた場合,30日以内に変更の届出をしなければなりません(宅建業法8条2項6号,9条)。 本肢は,この2つの混同狙いで出題されたものです。本肢は,<2週間以内に変更の届出を行わなければならない>としているので誤りです。 |
4.「A社には専任の取引主任者Bしかいないため,別の宅地建物取引業者D社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務を,A社とD社が共同で設置する案内所で行うことはできない。」 |
【正解:×】 ◆複数の宅建業者が設置する案内所での専任の取引主任者 契約行為等を行う案内所・展示会場では,専任の取引主任者を1人以上置かなければなりませんが,複数の宅建業者が設置する案内所では,その中の宅建業者の一つが置けばよいとされています(宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方,第15条第1項関係)。 したがって,A社とD社が共同で設置する案内所にはD社が専任の取引主任者を1人以上置けば,A社が専任の取引主任者を置かなくても,A社はD社が売主となる50戸のマンション分譲の代理に係る業務をすることができるので,本肢は誤りです。
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