宅建業法 実戦篇
自ら売主制限の過去問アーカイブス 平成15年・問41
損害賠償額の予定等の制限・手付金等の保全措置・瑕疵担保責任
宅地建物取引業者Aが,自ら売主となり,宅地建物取引業者でない買主Bとの間で,中古住宅及びその敷地である土地を,代金3,500万円,うち手付金500万円で売買契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法及び民法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成15年・問41) |
1.「相手方が契約の履行に着手するまでは,Bは手付金のうち250万円を放棄して,また,Aは1,000万円を償還して,契約を解除することができる旨の定めをすることができる。 」 |
2.「債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の定めがない場合,損害賠償の請求額は,売買代金の額の2割である700万円が上限である。 」 |
3.「Aは,契約締結日に手付金を受領する場合,その全額について受領後直ちに,宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を行わなければならない。 」 |
4.「Aが瑕疵担保責任を負うべき期間について定める場合,「引渡しの日から1年」とする特約は無効であり,当該期間は「引渡しの日から2年」となる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
●自ら売主の8種制限 |
本問題の4肢とも,宅建業者が自ら売主となり,宅建業者ではない者と宅地の売買契約を締結した場合の自ら売主の8種制限を素材にした問題です。 |
1.「相手方が契約の履行に着手するまでは,Bは手付金のうち250万円を放棄して,また,Aは1,000万円を償還して,契約を解除することができる旨の定めをすることができる。 」 |
【正解:○】 ◆手附による解除の特約の制限 宅建業者が,自ら売主として宅建業者ではない者との宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは,その手附がいかなる性質のものであっても,当事者の一方が契約の履行に着手するまでは,買主はその手附を放棄して,当該宅建業者はその倍額を償還して,契約の解除をすることができます(宅建業法39条2項)。 また,この規定に反する特約で,買主に不利なものは無効です(宅建業法39条3項)。 本肢では,『買主Bは手付金500万円の半分を放棄し,売主Aは手付金の倍額を償還して手附による解除をすることができる』としているので,宅建業法39条2項よりも買主に有利な特約です。 このため,本肢の特約を定めても,宅建業法に違反することはありません。 |
2.「債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償額の定めがない場合,損害賠償の請求額は,売買代金の額の2割である700万円が上限である。 」 |
【正解:×】 ◆損害賠償額の予定等の制限 損害賠償額の予定や違約金を定めるときは,合計で代金の額の20%を超える特約を定めることはできません(宅建業法38条1項)。 しかし,定めがない場合は,宅建業者は,損害額を立証して,代金の額の20%を超えて損害賠償を請求することができます。〔損害賠償額の予定等の定めがない場合には,請求額に上限はありません。〕 |
3.「Aは,契約締結日に手付金を受領する場合,その全額について受領後直ちに,宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を行わなければならない。 」 |
【正解:×】 ◆保全措置は手付金等を受領する前に講じる 手付金等の保全措置は,手付金等を受領する前に講じなければならないので,本肢は誤りです(宅建業法41条の2第1項)。 ▼手付金500万円は,代金3,500万円の10%〔350万円〕を超えるので,完成物件での手付金等の保全措置を講じなければなりません。 |
4.「Aが瑕疵担保責任を負うべき期間について定める場合,「引渡しの日から1年」とする特約は無効であり,当該期間は「引渡しの日から2年」となる。」 |
【正解:×】 ◆瑕疵担保責任の特約の制限 宅建業者は,引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除いて,民法の規定〔知ったときから1年以内〕より買主に不利となる特約をすることはできません。 これに反する特約を定めた場合,その特約は無効であり,宅建業者が瑕疵担保責任を負う期間は,民法の原則に立ち戻って,「買主が瑕疵を知ったときから1年」になります。(宅建業法40条,民法570条,同566条3項)。 本肢の場合,「引渡しの日から1年」とする特約は無効であり,当該期間は「買主が瑕疵を知ったときから1年」となるので,本肢は誤りです。 |