宅建業法 実戦篇

業務上の規制 (事務所など) の過去問アーカイブス 平成18年・問42


 次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問いにおいて 「法」 という。) の規定によれば、正しいものはどれか。(平成18年・問42)

1 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、当該証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない。

3 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合には、その案内所に国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。

<コメント>  
 
●出題論点●
 

【正解】

× × ×

 正答率  82.2%

1 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

【正解:×平成2年・問38・肢1,平成9年・問30・肢2,平成15年・問40・肢3,平成18年・問42・肢1,

◆従業者名簿は10年保存

 宅建業者は,その事務所ごとに,従業者名簿を備え付け,最終記載日から10年間保存しなければなりません(宅建業法48条3項,施行規則17条の2第4項)

 暗記 名簿は最終記載から10年間保存,帳簿は閉鎖後5年間※保存

当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間保存。

※帳簿は,各事業年度の末日に閉鎖する。

2 宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、当該証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない。

【正解:×平成4年・問48・肢4,平成18年・問42・肢2,

◆従業者証明書の携帯

 宅建業者は,従業者証明書を携帯させなければ,従業者を業務に従事させることはできません(宅建業法48条1項)

 従業者証明書を携帯させずに,従業者を業務に従事させると,その宅建業者は業務停止処分の対象になります(宅建業法48条1項)

 KEY 

従業者証明書を携帯させずに,従業者を業務に従事させる

 罰則 50万円以下の罰金

 監督処分 業務停止処分

従業者は,取引の関係者から請求があったときには,従業者証明書を提示しなければなりません(宅建業法48条2項,施行規則17条,別記様式第8号)

3 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。

【正解:平成16年・問45・肢4,平成18年・問42・肢3,

◆帳簿の記載事項

 帳簿には,宅建業に関し取引のあったつど,その年月日,その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません(宅建業法49条,施行規則18条1項,2項)

 KEY 

             帳簿の備え付けと記載
                  ↓

 罰則 帳簿を備え付けず,又はこれに49条に規定する事項を記載せず,
     若しくは虚偽の記載をした者 は50万円以下の罰金

 監督処分 指示処分

従業者名簿と帳簿の対比

1) 保存期間

 従業者名簿  最終の記載をした日から10年間保存
 帳 簿  帳簿は,各事業年度の末日に閉鎖し,閉鎖後5年間保存

※当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間保存。

2) 監督処分と罰則

   監督処分  罰則
 従業者名簿  業務停止処分  50万円以下の罰金
 帳 簿  指示処分  50万円以下の罰金

4 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合には、その案内所に国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。

【正解:×平成7年・問44・肢2,平成9年・問42・肢1,平成11年・問43・肢3,

契約行為等を行わない案内所

 一団の宅地の分譲を行う案内所で契約の締結を行わない場合〔業務の態様が案内等である案内所〕でも,その案内所には標識を掲示しなければなりません。

案内所は,契約行為等をおこなうかどうかによって,次の2つがあります。

・その業務の態様が「契約の締結・契約の申込みの受理等」 (契約行為等を行う) 
            ⇒ 専任の取引主任者1人以上の設置義務がある。

・その業務の態様が「案内等」 (契約行為等を行わない)
          ⇒ 専任の取引主任者の設置義務はない。

案内所では,標識に,「その場所での業務の内容」として,以下のものを記載します。

・取り扱う宅地建物の内容〔名称と所在地〕

・業務の態様の別 〔契約の締結・契約の申込みの受理等 or 案内等〕

●整理●

  事務所  契約行為等を行う
 案内所・展示会場等
 契約行為等を行わない
 案内所・展示会場等
 一団の宅地建物の
 
所在する場所
 標識  ○  ○  ○  ○
 専任の
 取引主任者
 5人に

 1人以上

 1人以上  −  −
 従業者名簿  ○  −  −  −
 帳簿  ○  −  −  −
 報酬の額の掲示  ○  −  −  −

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