宅建業法 実戦篇

監督処分の過去問アーカイブス 平成3年・問50 取引主任者


甲県知事の登録を受けて,宅地建物取引業者Aの事務所 a で専任の取引主任者として従事しているBが違法行為をした場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成3年・問50)

1.「BがAに事務所 a 以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し,Aがその旨の表示をしたときは、甲県知事は,Bに対し,2年間取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。」

2.「BがCにBの名義の使用を許し,CがBの名義を使用して取引主任者である旨の表示をした場合において,その情状が特に重いときは,甲県知事は,Bの登録を消除しなければならない。」

3.「Bが甲県知事から事務の禁止の処分を受けたにもかかわらず,その期間内に取引主任者として事務を行ったときは,甲県知事は,聴聞の手続きをとることなく,Bの登録を消除することができる。」

4.「Bが不正の手段により甲県知事の登録を受けたときは,宅地建物取引業法に違反し,罰金の刑に処せられることがある。」

【正解】

1 2 3 4
× ○ × ×

1.「BがAに事務所 a 以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し,Aがその旨の表示をしたときは、甲県知事は,Bに対し,2年間取引主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。」

【正解:×】

◆専任の取引主任者として従事している事務所以外の事務所での専任の取引主任者としての表示をすることを許したとき−指示処分,または,1年以内の事務禁止処分

 取引主任者Bが,宅建業者Aに,実際に専任の取引主任者として従事している事務所 a 以外の事務所の専任の取引主任者である旨の表示をすることを許し,Aがその旨の表示をしたとき,Bがその登録を受けている甲県知事は,取引主任者Bに対して,必要な指示をすることができ,また,1年以内の期限を定めて,事務の禁止の処分をすることができます(宅建業法68条1項1号,同2項)。この場合に,都道府県知事は,情状が重いときには,その登録を消除しなければなりません(宅建業法68条の2第1項4号)。

 本肢では,2年間の事務禁止処分をすることができるとしているので誤りです。

 KEY 

宅建業者に,従事している事務所以外の事務所の専任の取引主任者
である旨の表示をすることを許し,かつ,宅建業者がその旨の表示をしたとき, 
↓

取引主任者に対して,指示処分または1年以内の事務禁止処分
罰則はない

▼宅建業者は,変更の届出で虚偽の届出をしたり,従事者名簿に虚偽の記載をした場合は,監督処分を受けるとともに,50万円以内の罰金が課されることがあります(宅建業法9条,48条3項,65条1項4号,2項1号の2,2号,83条1項1号,3号の2)。

2.「BがCにBの名義の使用を許し,CがBの名義を使用して取引主任者である旨の表示をした場合において,その情状が特に重いときは,甲県知事は,Bの登録を消除しなければならない。」

【正解:○】

◆名義貸しの禁止

 都道府県知事は,その登録を受けている取引主任者が他人に自己の名義の使用を許し,当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたときは,必要な指示をすることができ,また1年以内の期間を定めて事務禁止処分をすることができます(宅建業法68条1項2号,同2項)。この場合に,都道府県知事は,情状が重いときには,その登録を消除しなければなりません(宅建業法68条の2第1項4号)。

 KEY 

取引主任者が他人に自己の名義の使用を許し,
当該他人がその名義を使用して取引主任者である旨の表示をしたとき 
↓
指示処分または1年以内の事務禁止処分
罰則はない

3.「Bが甲県知事から事務の禁止の処分を受けたにもかかわらず,その期間内に取引主任者として事務を行ったときは,甲県知事は,聴聞の手続きをとることなく,Bの登録を消除することができる。」

【正解:×】

◆取引主任者の登録消除処分で聴聞をしなければならない場合

 都道府県知事は,その登録を受けている取引主任者が,事務禁止処分に違反したときは,その登録を消除しなければいけませんが,この場合,当該取引主任者の資格を直接にはく奪する不利益処分をすることになるので,意見陳述のための聴聞の手続を執らなければいけません(宅建業法68条の2第1項4号,69条2項,行政手続法13条1項1号ロ,同2項)。

 本肢は,<知事は,聴聞の手続きをとることなく,登録を消除することができる。>としているので誤りです。

 KEY 

宅建業法違反での取引主任者の登録の消除 
↓
聴聞手続が必要

●行政手続法と宅建業法

▼国土交通大臣又は都道府県知事が,宅建業者に対して,指示処分又は業務停止処分をしようとするとき,または,都道府県知事が取引主任者に対して,指示処分又は事務禁止処分,をしようとするときは,弁明の手続ではなく,聴聞の手続をしなければなりません(宅建業法・69条(聴聞の特例))。

 行政手続法13条1項の区分によれば,免許取消し・登録消除以外の処分は弁明の手続によることになりますが,宅建業法69条では,弁明ではなく,聴聞を行わなければならないとしました。

 KEY 

 宅建業者に対する指示処分・業務停止処分・免許取消処分

 取引主任者に対する指示処分・事務禁止処分・登録消除処分
                  ↓
      処分を行うには,聴聞を行わなければならない

4.「Bが不正の手段により甲県知事の登録を受けたときは,宅地建物取引業法に違反し,罰金の刑に処せられることがある。」

【正解:×】

◆不正手段により登録 ⇒ 知事は,その登録を消除しなければならない 

 取引主任者が不正の手段により登録を受けたときや取引主任者証の交付を受けたときは,登録を消除されますが(宅建業法68条の2第1項1号〜2号),罰金の刑に処せられることはありません。

 KEY 

 不正手段により,登録を受けた or 取引主任者証の交付を受けた
↓
登録を消除されるが,罰金刑に処せられることはない


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