宅建業法 実戦篇

クーリングオフの過去問アーカイブス 平成5年・問41 クーリングオフできる場所


宅地建物取引業者が自ら売主となって宅地の売買契約を締結した場合における,宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成5年・問41)

1.「買主が宅地建物取引業者である場合,売買契約の締結が現地近くの喫茶店で行われても,は,当該契約を解除することができない。」

2.「買主が宅地建物取引業者でない場合,売買契約の締結がの自宅で行われても,その場所の指定がの申出によるものであるときは,は,当該契約を解除することができない。」

3.「買主が宅地建物取引業者でない場合,売買契約の締結がの事務所で行われ,が宅地建物取引業法第37条の2の規定の適用について書面で説明しないときは,は,当該宅地の引渡しを受け,かつ,代金の全額を支払うまでの間,当該契約を解除することができる。」

4.「買主が宅地建物取引業者でない場合,売買契約 (当該宅地の引渡し及び代金の全額の支払いは1ケ月後とする。) の締結が現地のテント張りの案内所で行われ,が宅地建物取引業法第37条の2の規定の適用について書面で説明したときは,は,その説明の日から起算して8日以内に限り,当該契約を解除することができる。」

【正解】

×

●買受の申込と契約締結
 買受の申込をした場所と契約の締結をした場所が異なっている場合は,<買受の申込をした場所>で,クーリングオフの適用があるかないか判断します。(⇒ 買受の申込をしたのが事務所等以外であれば,クーリングオフできる。)

 買受の申込場所について問題文で特に指定がない場合は,契約の締結場所でクーリングできるかどうか判断します。

1.「買主が宅地建物取引業者である場合,売買契約の締結が現地近くの喫茶店で行われても,は,当該契約を解除することができない。」

【正解:

◆買主が宅建業者のときは,クーリングオフの規定は適用されない

 喫茶店事務所等以外の場所に該当し,喫茶店で売買契約が締結された場合, 買主が宅建業者ではないときはクーリングオフできますが,買主が宅建業者のときはクーリングオフの規定による解除をすることはできません。

 自ら売主の8種制限は宅建業者間の取引には適用されないからです(宅建業法78条2項)

 KEY 

買主が宅建業者のとき

買受けの申込場所・契約締結場所がどこであっても
クーリングオフできない。

2.「買主が宅地建物取引業者でない場合,売買契約の締結がの自宅で行われても,その場所の指定がの申出によるものであるときは,は,当該契約を解除することができない。」

【正解:

◆買主の申出により買主の自宅で売買契約が締結

 宅建業者でない買主の申出により,その自宅又は勤務する場所で売買契約が締結された場合,その相手方の自宅又は勤務する場所は事務所等に該当し,クーリングオフの規定による解除することはできません(宅建業法37条の2第1項,施行規則16条の5第2号)

 KEY 

宅建業者でない買主の申出により,
その自宅又は勤務する場所で売買契約が締結された。

クーリングオフできない。

3.「買主が宅地建物取引業者でない場合,売買契約の締結がの事務所で行われ,が宅地建物取引業法第37条の2の規定の適用について書面で説明しないときは,は,当該宅地の引渡しを受け,かつ,代金の全額を支払うまでの間,当該契約を解除することができる。」

【正解:×

◆事務所等=クーリングオフできない

 売買契約が事務所等で締結されたときは,クーリングオフの規定は適用されないため,クーリングオフできる旨の説明はされません(宅建業法37条の2第1項)。。

 したがって,本肢の買主は契約を解除することはできないので,誤りです。

 KEY 

 買受けの申込場所等事務所等のとき

クーリングオフできない

4.「買主が宅地建物取引業者でない場合,売買契約 (当該宅地の引渡し及び代金の全額の支払いは1ケ月後とする。) の締結が現地のテント張りの案内所で行われ,が宅地建物取引業法第37条の2の規定の適用について書面で説明したときは,は,その説明の日から起算して8日以内に限り,当該契約を解除することができる。」

【正解:

◆テント張の案内所=クーリングオフできる

 売買契約が案内所で締結された場合,クーリングオフの適用は,土地に定着する建物内に設けられているかどうかによります(宅建業法37条の2第1項,施行規則16条の5第1号ロ)

 土地に定着する建物内の案内所
 (取引主任者を置くべき場所,
 契約行為等を行う案内所)
 クーリングオフできない。
 上記以外
 <テント張りの案内所,見学のみの案内所>
 クーリングオフできる

 テント張りの案内所で買受けの申込等が行われた場合は,引渡しかつ代金全額の支払がなく,クーリングオフできる旨を書面で説明された日から起算して8日以内であれば,当該契約を解除することができます。

 KEY 

テント張りの案内所 

クーリングオフできる

クーリングオフできる旨の説明を受けても,書面の交付がない場合は,起算の日が確定しないので,8日以内に関係なく,いつでもクーリングオフできることに注意。(平成15年問39肢1出題)


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