宅建業法 実戦篇
重要事項説明と37条書面の過去問アーカイブス 平成17年・問39
売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合の次の記述のうち、宅地建物取引業法 (以下この問いにおいて 「法」 という。) に違反しないものはどれか。(平成17年・問39) |
1.「Cは、取引主任者をして法第35条に基づく重要事項の説明 (以下この問において 「重要事項」 という。) を行わせたが、AとBの同意があったため、法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面 (以下この問において 「契約書面」 という。) を交付しなかった。」 |
2.「Cの従業者である取引主任者がBに対して重要事項説明を行う際に、Bから請求がなかったので、宅地建物取引主任者証を提示せず重要事項説明を行った。」 |
3.「Cは、AとBの契約が成立したので、取引主任者に記名押印させ、AとBに対して契約書面を交付したが、両者に対して書面に記載された事項を説明しなかった。」 |
4.「AとBどちらからも、早く契約したいとの意思表示があったため、Cは契約締結後に重要事項説明をする旨AとBの了解を得た後に契約を締結させ、契約書面を交付した。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
違反する | 違反する | 違反しない | 違反する |
1.「Cは、取引主任者をして法第35条に基づく重要事項の説明 (以下この問において 「重要事項」 という。) を行わせたが、AとBの同意があったため、法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面 (以下この問において 「契約書面」 という。) を交付しなかった。」 |
【正解:違反する】 ◆37条書面の交付義務 契約書面 (37条書面) は,当事者間の契約内容をめぐる紛争を回避するために契約内容の明確化を図る趣旨で交付義務としているものである(宅建業法37条1項,2項)。 売主と買主の同意があったからといって,媒介の業者が交付しなくてもよいことにはならないので,Cは宅建業法に違反する。 ▼37条書面の交付義務に違反すると,監督処分としては1年以内の業務停止処分 (情状が重いときは免許取消し)(宅建業法65条2項2号),罰則は50万円以下の罰金(宅建業法83条2項)。 |
2.「Cの従業者である取引主任者がBに対して重要事項説明を行う際に、Bから請求がなかったので、宅地建物取引主任者証を提示せず重要事項説明を行った。」 |
【正解:違反する】 ◆取引主任者証の提示義務 取引主任者は,相手方等から請求がなくても,重要事項説明時には,取引主任者証を提示しなければならない(宅建業法35条4項)。 |
3.「Cは、AとBの契約が成立したので、取引主任者に記名押印させ、AとBに対して契約書面を交付したが、両者に対して書面に記載された事項を説明しなかった。」 |
【正解:違反しない】 ◆37条書面の交付時に,説明義務はない 宅建業者は,37条書面の交付義務があるが,義務付けられているのは取引主任者に記名押印させて交付するだけであり,説明することまでは義務付けられていないので,宅建業法には違反しない(宅建業法37条)。 |
4.「AとBどちらからも、早く契約したいとの意思表示があったため、Cは契約締結後に重要事項説明をする旨AとBの了解を得た後に契約を締結させ、契約書面を交付した。」 |
【正解:違反する】 ◆重要事項説明の時期 重要事項説明は,相手方等の意思決定の判断材料として義務付けられているものであり,契約が成立するまでの間にしなければならない(宅建業法35条1項)。 買主や売主の了解を得たとしても,契約成立後に重要事項説明をするのは,宅建業法に違反する。 |