宅建業法 実戦篇

保証協会の過去問アーカイブス 平成5年・問47


宅地建物取引業保証協会 (以下この問において「保証協会」という。) 甲の社員 (国土交通大臣免許) に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成5年・問47)

1.「は,甲保証協会の社員となることによって営業保証金の供託義務を免除されるが,弁済業務保証金の還付可能額を増額するため,さらに乙保証協会の社員になることもできる。」

2.「が新たに従たる事務所を設置した場合,は,その日から2週間以内に,弁済業務保証金分担金を納付しないと,甲保証協会の社員たる地位を失うのみならず,国土交通大臣から業務停止処分を命ぜられることがある。」

3.「が従たる事務所を廃止した場合,は,当該弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行えば,その事務所に係る政令で定める額の弁済業務保証金分担金の返還を,甲保証協会に対し請求することができる。」

4.「甲保証協会がの取引に関し弁済業務保証金の還付を行った場合,は,甲保証協会の社員たる地位を失うとともに,その還付充当金の納付をしなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「は,甲保証協会の社員となることによって営業保証金の供託義務を免除されるが,弁済業務保証金の還付可能額を増額するため,さらに乙保証協会の社員になることもできる。」

【正解:×

◆社員は重ねて他の保証協会の社員になることはできない

 一の保証協会の社員は,他の保証協会の社員になることはできません(宅建業法64条の4第1項)

2.「が新たに従たる事務所を設置した場合,は,その日から2週間以内に,弁済業務保証金分担金を納付しないと,甲保証協会の社員たる地位を失うのみならず,国土交通大臣から業務停止処分を命ぜられることがある。」

【正解:

◆新たに従たる事務所を開設したときは2週間以内に分担金を納付する

 保証協会の社員が,加入時に必要な弁済業務保証金分担金を納付した後に,新たに従たる事務所を設置したときは,その日から2週間以内に,その事務所に係る弁済業務保証金分担金を納付しなければならず,納付しないときは,社員の地位を失い(宅建業法64条の9第2項,第3項),免許権者は業務停止処分を命ずることができます(宅建業法65条2項2号)

3.「が従たる事務所を廃止した場合,は,当該弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行えば,その事務所に係る政令で定める額の弁済業務保証金分担金の返還を,甲保証協会に対し請求することができる。」

【正解:×

◆従たる事務所の廃止−公告をしなくても分担金は返還される

 従たる事務所を廃止した場合,保証協会の社員でない者は還付請求権者に対して公告を行い,一定期間の間に申出がないときにかぎり営業保証金を取り戻すことができます(宅建業法30条2項)

 しかし,保証協会の社員は,従たる事務所を廃止した場合,公告をしなくても弁済業務保証金分担金が返還されるので,本肢は誤りです(宅建業法64条の11第2項)

 KEY 

 保証協会の社員は,従たる事務所を廃止した場合,

公告をしなくても弁済業務保証金分担金が返還される

4.「甲保証協会がの取引に関し弁済業務保証金の還付を行った場合,は,甲保証協会の社員たる地位を失うとともに,その還付充当金の納付をしなければならない。」

【正解:×

◆還付充当金の納付

 弁済業務保証金の還付があったときは,保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に納付しなければいけません(宅建業法64条の10第2項)

 もしこの期間内に納付しないと,社員の地位を失います(宅建業法64条の10第3項)

 本肢は,還付があったときには,社員の地位を失うとしているので誤りです。

 KEY 

 通知受けた日から2週間以内に,還付充当金を納付すれば,

 社員の地位を失うことはない。


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