宅建業法 実戦篇

重要事項の説明の過去問アーカイブス 平成11年・問41 区分所有建物の賃借の媒介


1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成11年・問41)

1.「当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容を説明しなければならない。」

2.「台所,浴室,便所その他の当該区分所有建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。」

3.「当該1棟の建物及びその敷地の管理が (個人) に委託されている場合には,の氏名及び住所を説明しなければならない。」

4.「貸借契約終了時における敷金その他の金銭の精算に関する事項が定まっていない場合には,その旨を説明しなければならない。」

【正解】

×

1.「当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容を説明しなければならない。」

【正解:×

◆1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容

 「1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容」は,マンションの専有部分の売買・交換では重要事項として説明しなければなりませんが(宅建業法・35条1項6号,施行規則16条の2第1号),マンションの専有部分の貸借の媒介・代理では重要事項ではないので,本肢は誤りです。

2.「台所,浴室,便所その他の当該区分所有建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。」

【正解:

◆台所,浴室,便所その他の当該建物の設備の整備の状況

 「台所,浴室,便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は,建物の貸借の媒介・代理では,重要事項として説明しなければなりません(宅建業法・35条1項14号,施行規則16条の4の3第6号)⇒ 建物の売買・交換では重要事項ではありません。

 これはマンションの専有部分の貸借の媒介・代理だけではなく,建物の貸借の媒介・代理ならば,説明する義務があります。

3.「当該1棟の建物及びその敷地の管理が (個人) に委託されている場合には,の氏名及び住所を説明しなければならない。」

【正解:

◆管理の委託を受けている者の氏名及び住所

 当該一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは,「その委託を受けている者の氏名及び住所(法人にあつては、その商号又は名称,その主たる事務所の所在地)」を,マンションの専有部分の売買・交換〔その媒介・代理も〕,貸借の媒介代理とも,重要事項として説明しなければなりません(宅建業法・35条1項6号,施行規則16条の2第8号)

 KEY 

 マンションの専有部分の貸借特有の重要事項

1) 委託を受けている者の氏名及び住所

2) 専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め (案)

4.「貸借契約終了時における敷金その他の金銭の精算に関する事項が定まっていない場合には,その旨を説明しなければならない。」

【正解:

金銭の精算に関する事項

 宅地・建物の貸借では,原状回復など退去時のトラブルが多く,<敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項>も,重要事項として説明する義務があります。

・借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的(宅建業法35条1項7号) 

・敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項 (施行規則16条の4の3第10号)

37条書面でも,<借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的 >は記載義務があります(宅建業法37条2項3号)。しかし,金銭の精算に関する事項は,37条書面では記載義務はありません。


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