宅建業法 実戦篇

媒介契約の過去問アーカイブス 平成7年・問40 

媒介契約の書面の記載事項〔標準媒介契約約款に基づくか否か〕・指定流通機構への登録


次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成7年・問40)

1.「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面には,その媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければならない。」

2.「宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結するときは、依頼者に対し,当該宅地又は建物に関する都市計画法,建築基準法その他の法令に基づく制限の概要を記載した書面を交付しなければならない。」

3.「宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買又は交換の媒介に関する広告をするときは,当該宅地又は建物について,依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介を依頼することの許否を明示しなければならない。」

4.「宅地建物取引業者は,専属専任媒介契約を締結したときは,売買又は交換の媒介の依頼の目的である宅地又は建物を,国土交通大臣が指定する者に当該契約の締結の日から3日以内(休業日を除く。)に登録しなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面には,その媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければならない。」

【正解:

◆標準媒介契約約款に基づくか否か

 媒介契約の書面〔34条の2書面〕には,宅建業法で定める一定の事項を記載しなければいけません(宅建業法・34条の2第1項,施行規則15条の7)

 <その媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別>も,媒介契約の書面の記載事項になっています(施行規則15条の7第4項)

2.「宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結するときは、依頼者に対し,当該宅地又は建物に関する都市計画法,建築基準法その他の法令に基づく制限の概要を記載した書面を交付しなければならない。」

【正解:×

◆35条書面との混同狙い

 宅建業者が,宅地建物の売買・交換の媒介契約を締結する際に,当該宅地又は建物に関する法令に基づく制限の概要を記載した書面を交付する必要はありません。

 媒介契約の書面〔34条の2書面〕の記載事項にもこのようなものはなく,おそらく,35条書面との混同を狙った問題だと思われますが,このようなヒッカケ問題に動揺しないようにしましょう。

35条書面の記載事項として,契約内容の別に応じて政令で定める法令上の制限があります(宅建業法35条2項)

3.「宅地建物取引業者は,宅地又は建物の売買又は交換の媒介に関する広告をするときは,当該宅地又は建物について,依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介を依頼することの許否を明示しなければならない。」

【正解:×

◆一般媒介契約であるか,ないかの別

 <依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介を依頼することの許否>というのは,一般媒介契約であるか,一般媒介契約でないかの別のことです。

 宅建業者が広告をするときには,取引態様の別を明示する義務がありますが(宅建業法34条),一般媒介契約であるかどうかを広告に明示しなければならないという規定はありません。

  依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介を
依頼することができるか?
一般媒介契約  できる。
専任媒介契約
または
専属専任媒介契約
 できない。

4.「宅地建物取引業者は,専属専任媒介契約を締結したときは,売買又は交換の媒介の依頼の目的である宅地又は建物を,国土交通大臣が指定する者に当該契約の締結の日から3日以内(休業日を除く。)に登録しなければならない。」

【正解:×

◆指定流通機構への登録

  当該契約の締結の日から3日以内(休業日を除く。)に登録しなければならない。

  当該契約の締結の日から5日以内(休業日を除く。)に登録しなければならない。

 宅建業者は,専任媒介契約(または専属専任媒介契約)を締結したときは,契約の相手方を探索するため,国土交通省令で定める期間内に,当該専任媒介契約(または専属専任媒介契約)の目的物である宅地又は建物につき,所在,規模,形質,売買すべき価額その他国土交通省令で定める事項を,「指定流通機構」に登録しなければなりません(宅建業法34条の2第5項)

 また,登録をした宅建業者は,登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません(宅建業法34条の2第6項)

    専任媒介契約  専属専任媒介契約
 指定流通機構への
 登録期間
 7日間以内

 (休業日を除く。)

 5日間以内

 (休業日を除く。)

 業務処理状況の報告  2週間に1回  1週間に1回

一般媒介契約では指定流通機構への登録は義務づけられていませんが,登録することはできます。ただし,一般媒介契約の場合,登録期間については特に定められてはいません。


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