宅建業法 実戦篇
重要事項の説明の過去問アーカイブス 昭和60年・問41
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明義務等に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和60年・問41) |
1.「宅地建物取引業者は,重要事項を記載した書面を,宅地建物取引業法第37条に規定する契約成立時に交付すべき書面と同時に交付し,取引主任者をして説明させてもよい。」 |
2.「取引主任者は,重要事項の説明をするときは,相手方から請求があった場合に限り,取引主任者証を提示すればよい。」 |
3.「取引主任者でない代表者が,重要事項を記載して書面を交付して説明を行った場合は,取引主任者をして改めて重要事項を記載した書面を交付して説明させる必要はない。」 |
4.「売主・買主ともに宅地建物取引業者である場合でも,売主は買主に対して重要事項説明をしなければならない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「宅地建物取引業者は,重要事項を記載した書面を,宅地建物取引業法第37条に規定する契約成立時に交付すべき書面と同時に交付し,取引主任者をして説明させてもよい。」 |
【正解:×】 ◆35条書面と37条書面の交付時期 <35条書面は契約成立する前>,<37条書面は契約成立後遅滞なく>,交付することになっているので,その2つを同時に交付することはできません。
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2.「取引主任者は,重要事項の説明をするときは,相手方から請求があった場合に限り,取引主任者証を提示すればよい。」 |
【正解:×】 ◆取引主任者証の提示 取引主任者証は,以下の場合に提示することが義務付けられています。
重要事項の説明をする際は,相手方から請求がなくても,宅地建物取引主任者証を提示しなければなりません。(宅建業法・35条4項)
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3.「取引主任者でない代表者が,重要事項を記載して書面を交付して説明を行った場合は,取引主任者をして改めて重要事項を記載した書面を交付して説明させる必要はない。」 |
【正解:×】 ◆重要事項の説明は,取引主任者にさせなければならない 宅建業者は,取引主任者に35条の重要事項の書面の交付・説明をさせなければならないので,取引主任者でない代表者が記載した書面を交付して説明したとしても,重要事項説明をしたことにはなりません。 本肢では,代表者の説明後に,改めて,取引主任者をして重要事項を記載した書面を交付して説明させなければいけません。
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4.「売主・買主ともに宅地建物取引業者である場合でも,売主は買主に対して重要事項説明をしなければならない。」 |
【正解:○】 ◆業者間の取引でも省略できない 宅建業者間の取引でも,重要事項の説明は省略することはできません。 宅建業者間の取引で宅建業法の規定が適用されないのは,自ら売主の8種制限だけです。 |