宅建業法 実戦篇
営業保証金の過去問アーカイブス 平成13年・問33
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(平成13年・問33) |
1.「営業保証金の供託は,必ず,主たる事務所のもよりの供託所に金銭を供託する方法によらなければならない。」 |
2.「新たに宅地建物取引業を営もうとする者は,営業保証金を供託所に供託した後に,国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。」 |
3.「宅地建物取引業者は,営業保証金の還付が行われ,営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは,通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ,業務停止の処分を受けることがあるが,免許取消しの処分を受けることはない。」 |
4.「宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても,内装業者の内装工事代金債権については,当該内装業者は,営業継続中の宅地建物取引業者が供託している営業保証金について,その弁済を受ける権利を有しない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「営業保証金の供託は,必ず,主たる事務所のもよりの供託所に金銭を供託する方法によらなければならない。」 |
【正解:×】 ◆供託方法 営業保証金は,主たる事務所の最寄の供託所に供託しますが,供託の方法は,「金銭のみを供託」,「金銭+有価証券を供託」,「有価証券のみを供託」の三つのうちのどれかをすればよいので,本肢は誤りです(宅建業法25条1項,3項)。 |
2.「新たに宅地建物取引業を営もうとする者は,営業保証金を供託所に供託した後に,国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。」 |
【正解:×】 ◆供託の時期 営業保証金を供託するのは,免許を受けた後なので,順番が逆になっています(宅建業法25条6項)。
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3.「宅地建物取引業者は,営業保証金の還付が行われ,営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは,通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ,業務停止の処分を受けることがあるが,免許取消しの処分を受けることはない。」 |
【正解:×】 ◆還付による不足額の供託 還付が行われたことにより,営業保証金が不足しすることになった場合に,通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託しないときは,業務停止処分の対象になり,情状が特に重いときは免許取消処分を受けるので,本肢は誤りです(宅建業法28条1項,営業保証金規則4条,65条2項2号,66条1項9号)。 ▼不足額を供託したときは,供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して,2週間以内に免許権者に届け出なければいけません(宅建業法28条2項)。
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4.「宅地建物取引業者との取引により生じた債権であっても,内装業者の内装工事代金債権については,当該内装業者は,営業継続中の宅地建物取引業者が供託している営業保証金について,その弁済を受ける権利を有しない。」 |
【正解:○】 ◆内装工事代金債権では還付請求権を有しない 営業保証金の還付を受けることができるのは,宅建業に関して取引をしたことにより生じた債権を有する者です(宅建業法27条1項)。 宅建業に関して取引をしたとは,「宅建業者と売買・交換契約を締結した」,「宅建業者に売買・交換・貸借の媒介を依頼した」等のことをいい, 宅建業者が売主となる建物の内装工事をしたとか,宅建業者の広告を作成したことなどによる債権は,『宅建業に関して取引をしたことにより生じた債権』には該当しません。 したがって,当該内装業者は,営業保証金について,その弁済を受ける権利を有しないことになります。 |
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