宅建業法 実戦篇
自ら売主の制限の過去問アーカイブス 平成3年・問42
自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限
宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定に違反するものは,どれか。(平成3年・問42) |
1.「Bの所有地について,Aが,Bの代替地取得を停止条件としてBと売買契約を締結して,自ら売主となって宅地建物取引業者でないCと売買契約を締結した場合」 |
2.「Dの所有地について,Aが,Dと売買契約を締結し,その売買代金完済の前に,自ら売主となって宅地建物取引業者でないEと売買契約を締結した場合」 |
3.「Fの所有地について,Aが,Fと売買契約または予約契約を締結しないで,自ら売主となって宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合」 |
4.「Hの所有地について,I がHと売買契約を締結したので,I の売買代金完済の前に,Aが,I とその宅地の売買の予約契約を締結し,自ら売主となって宅地建物取引業者でない J と売買契約を締結した場合」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
違反する | 違反しない | 違反しない | 違反しない |
●問題を解く視点 | |||||||||||||||||
●買主が宅建業者でない場合
●買主が宅建業者である場合 ⇒ 自ら売主の8種制限は適用されない。
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1.「Bの所有地について,Aが,Bの代替地取得を停止条件としてBと売買契約を締結して,自ら売主となって宅地建物取引業者でないCと売買契約を締結した場合」 |
【正解:違反する】 ◆停止条件付のときは,宅建業者でない者との売買契約をすることはできない
Bから取得する契約が停止条件付のとき,その条件が成就するまでの間は,Aは,自ら売主として宅建業者ではないCと売買契約を締結することはできないので,本肢は宅建業法に違反します。
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2.「Dの所有地について,Aが,Dと売買契約を締結し,その売買代金完済の前に,自ら売主となって宅地建物取引業者でないEと売買契約を締結した場合」 |
【正解:違反しない】 ◆取得する契約が締結されていれば,売買代金完済前でもよい
DA間で売買契約が締結されていれば,代金完済前であっても,宅建業者Aは宅建業者でないEと売買契約を締結することができるので,宅建業法には違反しません。 |
3.「Fの所有地について,Aが,Fと売買契約または予約契約を締結しないで,自ら売主となって宅地建物取引業者Gと売買契約を締結した場合」 |
【正解:違反しない】 ◆宅建業者相互間の取引には,8種制限は適用されない
FA間で売買契約,予約契約のどちらも締結されていなくても,買主Gが宅建業者のときは,自ら売主の8種制限は適用されないので(宅建業法78条2項),他人物の売買契約締結の制限も適用されず,代金完済前であっても宅建業者Aは,宅建業法には違反しません。
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4.「Hの所有地について,I がHと売買契約を締結したので,I の売買代金完済の前に,Aが,I とその宅地の売買の予約契約を締結し,自ら売主となって宅地建物取引業者でない J と売買契約を締結した場合」 |
【正解:違反しない】 ◆取得する契約は予約契約であってもよい
本肢では,売買が2段階になっています。このように場合について宅建業法では規定はありませんが,ポイントは次の2つです。
H−I 間〔売買契約〕,I−A 間〔予約契約〕で契約が締結されていれば,Aは当該土地を取得できるので,Aは宅建業者でないJと売買契約を締結することができます。 |