宅建業法 実戦篇
監督処分の過去問アーカイブス 平成11年・問32 指示処分と業務停止処分
宅地建物取引業者A (甲県知事免許) に対する監督処分に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,誤っているものはどれか。(平成11年・問32) |
1.「Aが,乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け,その指示に従わなかった場合,甲県知事は,Aに対し業務停止の処分をすることができる。」 |
2.「Aが,乙県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け,その指示に従わなかった場合,乙県知事は,Aに対し業務停止の処分をすることができる。」 |
3.「Aが,乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け,その指示に従わなかった場合で,情状が特に重いときには,国土交通大臣は,Aの免許を取り消すことができる。」 |
4.「Aが,乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受けた場合,甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には,その指示の年月日及び内容が記載される。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
1.「Aが,乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け,その指示に従わなかった場合,甲県知事は,Aに対し業務停止の処分をすることができる。」 |
【正解:○】 ◆指示処分に従わなかった場合・1 免許権者 宅建業者が指示処分を受け,その指示に従わない場合,業務停止処分の対象になります。 都道府県知事は,その免許を受けている宅建業者が,他の都道府県知事から指示処分を受け,その指示に従わなかった場合,業務停止処分をすることができます(宅建業法65条2項3号)。
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2.「Aが,乙県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け,その指示に従わなかった場合,乙県知事は,Aに対し業務停止の処分をすることができる。」 |
【正解:○】 ◆指示処分に従わなかった場合・2 免許権者以外 都道府県知事は,国土交通大臣または他の都道府県知事免許業者が免許権者から指示処分を受けているのに,その指示に従わずに,当該都道府県の区域内で業務を行ったときは,業務停止処分をすることができます(宅建業法65条4項3号)。 |
3.「Aが,乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け,その指示に従わなかった場合で,情状が特に重いときには,国土交通大臣は,Aの免許を取り消すことができる。」 |
【正解:×】 ◆免許取消は免許権者のみができる 本肢でのポイントは,<誰が免許権者か>ということです。免許の取消処分をできるのは免許を与えた免許権者のみです。 国土交通大臣は,その免許を受けている宅建業者が,都道府県知事から指示処分を受け,その指示に従わなかった場合,業務停止処分をすることができ(宅建業法65条2項3号),さらにその情状が特に重いときは免許を取り消すことも宅建業法上は可能です(宅建業法66条1項9号)。⇒関連・平成5年・問49・肢1, しかし,国土交通大臣は,その免許を受けていない宅建業者の免許を取り消すことはできないので,本肢は誤りです。 |
4.「Aが,乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受けた場合,甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には,その指示の年月日及び内容が記載される。」 |
【正解:○】 ◆指示処分・業務停止処分のあった年月日・その内容 国土交通大臣または都道府県知事は,宅地建物取引業者名簿に,所定の事項を登載することになっています(宅建業法8条)。 宅建業者について指示処分や業務停止処分があったときは,その年月日及びその内容を宅地建物取引業者名簿に登載しなければなりません(施行規則5条1号)。 ⇒ 都道府県知事は,その免許を受けた宅建業者が他の都道府県知事から指示処分・業務停止処分を受けたときは,その年月日及びその内容を宅地建物取引業者名簿に登載しなければなりません。 |
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