宅建過去問 宅建業法

免許の過去問アーカイブス 平成20年・問31 法人の免許取消要件,欠格要件 (役員)


 宅地建物取引業の免許 (以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成20年・問31)

1 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、社の免許が取り消されることはない。

2 宅地建物取引業者社に、かつて破産宣告を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、社の免許が取り消されることはない。

3 免許を受けようとする社に、刑法第206条 (現場助勢) の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、社は免許を受けることができない。

4 免許を受けようとする社に、刑法第204条 (傷害) の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、社は免許を受けることができない。

<コメント>  
 欠格要件に該当する者が法人の役員であるときは,その法人は免許を受けることができず,また免許を受けていればその免許は取り消されます〔免許権者は免許を取り消さなければならない〕

 この問題は,法人の役員の欠格要件や免許取消要件に該当するか問う頻出問題です。さすがに正答率は高く,合格するにはこの問題を落とすわけにはいきません。 

●出題論点●
 

【正解】2

× × ×

 正答率  92.5%

1 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、社の免許が取り消されることはない。

【正解:×

◆法人の欠格要件に該当する刑罰で執行猶予中の者が役員に就任
 ⇒ 免許取消し

 誤   就任時において執行猶予期間中であれば、
その就任をもって、社の免許が
取り消されることはない。
 正   就任時において執行猶予期間中であれば、
その就任をもって、社の免許は
取り消される。

 禁錮刑以上の刑罰を受けて執行猶予中の者が役員として就任すると,その就任をもって,社は免許の欠格要件に該当することになり,その免許は取り消されます(宅建業法5条1項3号,同7号,66条1項3号)

社は,当該役員の執行猶予期間が満了すれば,再び免許を受けることができます。 

2 宅地建物取引業者社に、かつて破産宣告を受け、既に復権を得ている者が役員として就任する場合、その就任をもって、社の免許が取り消されることはない。

【正解:

◆破産宣告を受け,既に復権を得ている者が役員に就任
 ⇒ 免許は取消されない

 法人である宅建業者の役員について破産手続開始の決定があれば,その法人の免許は取り消されますが,<既に復権を得ている者>が役員に就任する場合は,その就任をもって,免許が取り消されることはありません。(宅建業法5条1項1号,66条2項3号,3項)

3 免許を受けようとする社に、刑法第206条 (現場助勢) の罪により科料に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、社は免許を受けることができない。

【正解:×

◆科料に処せられた者が役員 ⇒ 免許を受けることができる 

 誤   その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、
 社は免許を受けることができない。
 正   その刑の執行が終わってから5年を経過しなくても,
 社は免許を受けることができる。

 免許を受けようとする法人に,刑法第206条 (現場助勢) の罪により罰金に処せられた役員がいる場合は,その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ,免許を受けることはできません(宅建業法5条1項3号の2,同7号)

 しかし,法人の役員が,刑法第206条 (現場助勢) の罪に問われても,科料に処せられたに過ぎない場合は,その法人は免許を受けることができます。

●罰金刑で欠格要件になるもの

 免許を申請する法人の<役員や政令で定める使用人>の中に,

 ・宅建業法違反,
 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の違反,
 ・刑法第204条(傷害) ,第206条(現場助勢),第208条(暴行),第208条の3(凶器準備集合及び結集),第222条(脅迫)若しくは第247条(背任)の罪
 ・暴力行為等処罰に関する法律の罪

 を犯したことにより、罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

がいる場合

 その法人は欠格要件に該当し,国土交通大臣又は都道府県知事はその法人に免許をしてはいけません。(宅建業法・5条1項3号の2,7号)

4 免許を受けようとする社に、刑法第204条 (傷害) の罪により懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、社は免許を受けることができない。

【正解:×

◆欠格要件に該当する刑罰の執行猶予期間が満了している
 ⇒ 免許を受けることができる

 誤   その満了の日から5年を経過しなければ、社は免許を受けることができない。
 正   その満了の日から5年を経過しなくても,社は免許を受けることができる。

 免許を受けようとする法人に,禁錮刑以上の執行猶予に処せられ,執行猶予期間中の役員がいる場合は,執行猶予期間が満了しなければ,免許を受けることはできません(宅建業法5条1項3号,同7号)

 執行猶予期間が満了すると,刑の言い渡しそのものが効力を失うので,欠格要件には該当しないことになり,その翌日から直ちに免許を受けることができます。

 社の役員は執行猶予期間が満了しているので,社は免許を受けることができます。


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