宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 昭和62年・問37 免許の基準 (欠格要件)
次の記述のうち,宅地建物取引業の免許を受けることのできない者はどれか。 |
1.「宅地建物取引業の免許を受け1年以内に事業を開始しなかったことを理由に5年前免許を取り消された株式会社甲の代表取締役であったA」 |
2.「公職選挙法違反により禁錮1年,執行猶予2年の刑に処せられ,執行猶予期間が満了してから5年を経過しないB」 |
3.「営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者C。なお,Cの法定代理人は道路交通法違反により禁錮刑に処せられ,現在服役中である。」 |
4.「免許の申請の4年前に宅地建物取引業に関し著しく不当な行為をしたD」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
免許可 | 免許可 | 免許可 | 免許不可 |
1.「宅地建物取引業の免許を受け1年以内に事業を開始しなかったことを理由に5年前免許を取り消された株式会社甲の代表取締役であったA」 |
【正解:免許可】 ◆免許後1年以内に事業を開始しなかった⇒欠格要件に該当しない 法人が「不正手段により免許を受けた」,「業務停止処分に該当するが特に情状が重い」,「業務停止処分に違反した」等で免許を取り消され,取消しに係る聴聞の期日・場所の公示日前60日以内にその法人の役員であった者は,免許を受けることができません(宅建業法5条1項2号) しかし,本肢の<免許を受け1年以内に事業を開始しなかったことを理由に免許を取り消された>ことは欠格要件には該当しないので,Aは免許を受けることができます。
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2.「公職選挙法違反により禁錮1年,執行猶予2年の刑に処せられ,執行猶予期間が満了してから5年を経過しないB」 |
【正解:免許可】 ◆執行猶予期間の満了⇒満了日の翌日から免許を受けることができる (宅建業法違反・暴力行為等による罰金刑,または,刑罰を問わず禁錮以上の刑について)執行猶予に処せられた場合,執行猶予期間が満了すれば,その翌日から免許を受けることができます。
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3.「営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者C。なお,Cの法定代理人は道路交通法違反により禁錮刑に処せられ,現在服役中である。」 |
【正解:免許可】 ◆営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者の法定代理人に欠格要件があっても,その未成年者本人に欠格要件がない限り,免許を受けることができます。
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4.「免許の申請の4年前に宅地建物取引業に関し著しく不当な行為をしたD」 |
【正解:免許不可】 ◆5年以内に宅建業に関して著しく不当な行為をした者 免許の申請前5年以内に宅建業に関して不正又は著しく不当な行為をした者は,欠格要件に該当し,免許を受けることはできません(宅建業法5条1項4号)。
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