宅建業法 実戦篇
宅建業者の過去問アーカイブス 平成7年・問41
重要事項の説明・クーリングオフ・契約締結時期の制限・両罰規定・誇大広告の禁止
次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。(平成7年・問41) |
1.「宅地建物取引業者は,宅地の売買契約において,当該宅地の上に存する登記された抵当権が宅地の引渡し時までに抹消される予定である場合には,宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に際し当該抵当権の説明を省略することができる。」 |
2.「宅地建物取引業者が15戸の一団の建物の分譲をするに当たって,当該建物の一棟に専任の取引主任者を置いた案内所を設置した場合,その案内所でなされた買受けの申込みについては,宅地建物取引業法第37条の2の規定により撤回されることがある。」 |
3.「宅地建物取引業者は,建物の建築工事着手前において,建築基準法第6条第1項の確認を受けていない場合であっても,当該確認を受けることを停止条件とする特約付きで建物の売買契約を締結することができる。」 |
4.「法人である宅地建物取引業者の代表者が宅地又は建物の売買に関し誇大広告を行った場合,実際にその広告により被害を受けた人がいないときであっても,その代表者だけでなく,当該法人が罰金の刑に処せられることがある。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「宅地建物取引業者は,宅地の売買契約において,当該宅地の上に存する登記された抵当権が宅地の引渡し時までに抹消される予定である場合には,宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に際し当該抵当権の説明を省略することができる。」 |
【正解:×】 ◆登記された権利の内容・種類・登記名義人 登記された権利の内容・種類・登記名義人は,35条の重要事項として必ず説明しなければならないものです(宅建業法・35条1項1号)。 引渡し時までに抹消される予定だとしても抵当権の説明をしなければならないので,省略できるとする本肢は誤りです。 |
2.「宅地建物取引業者が15戸の一団の建物の分譲をするに当たって,当該建物の一棟に専任の取引主任者を置いた案内所を設置した場合,その案内所でなされた買受けの申込みについては,宅地建物取引業法第37条の2の規定により撤回されることがある。」 |
【正解:×】 ◆契約行為等を行う案内所 (事務所等) でなされた買受けの申込は撤回できない 土地に定着する建物内にあって契約行為等を行う案内所は<国土交通省令で定める場所>として『事務所等』に該当し,その案内所でなされた買受けの申込について,宅建業者ではない買主はクーリングオフの規定による撤回をすることができません(宅建業法・37条の2第1項,施行規則1号ロ)。 したがって,本肢は誤りです。
▼一団の宅地建物の分譲業者が他の宅建業者に媒介・代理を依頼し,その媒介・代理業者が契約行為等を行う案内所を土地に定着する建物内に設置した場合に,宅建業者ではない買主がした買受けの申込についても,撤回をすることはできません(宅建業法・37条の2第1項,施行規則1号二)。 |
●宅地建物取引業法の考え方 |
宅地建物取引業者が自己の物件を販売する場合において、他の宅地建物取引業者にその代理又は媒介を依頼するようなときにおいては、他の宅地建物取引業者の事務所あるいはそれに準ずる場所における顧客の契約意思も安定的であると認められるので、このような場所における取引行為も(クーリングオフ)制度の適用除外とされている。 |
3.「宅地建物取引業者は,建物の建築工事着手前において,建築基準法第6条第1項の確認を受けていない場合であっても,当該確認を受けることを停止条件とする特約付きで建物の売買契約を締結することができる。」 |
【正解:×】 ◆契約締結時期の制限 宅建業者は,建物の建築工事完了前に,工事に必要とされる建築確認等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ,当該工事に係る建物について,売買または交換の契約を締結することはできません(宅建業法・36条)。 これは自ら当事者,売買または交換の媒介・代理のどれであっても適用されます。⇒相手方が宅建業者でも適用される。 本肢のように,建築確認を停止条件つきで売買契約を締結することもできないので,本肢は誤りです。 |
4.「法人である宅地建物取引業者の代表者が宅地又は建物の売買に関し誇大広告を行った場合,実際にその広告により被害を受けた人がいないときであっても,その代表者だけでなく,当該法人が罰金の刑に処せられることがある。」 |
【正解:○】 ◆両罰規定−誇大広告等の禁止 誇大広告を行った場合は,その広告によって実際に被害を受けた人がいなくても,監督処分を受け,罰則が適用されます。 宅建業者である法人の代表者が誇大広告等の禁止に違反すると,その法人の代表者は6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ,またはこれらを併科されます。 これに加えて,両罰規定によりその法人も罰金刑に処せられます。
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