宅建業法 実戦篇

広告規制の過去問アーカイブス 昭和57年・問42 

広告開始時期の制限・誇大広告等の禁止・取引態様の別の明示


宅地建物取引業者の行う広告に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。(昭和57年・問42)

1.「建築確認が必要とされる建築工事で建築確認がなされていない場合,その工事が完了する前の建物の売買に関する広告については,建築確認がなされていない旨を表示しなければならない。」

2.「広告に当たって,環境又は交通の利便に関する表示を行った場合,それが将来に関するものであっても,著しく事実に相違するものであれば誇大広告に当たる。」

3.「建物の形状に関し,実際のものより著しく優良であると人を誤認させるような広告であっても,実際に取引の相手方となった者がそのことを知っていたならば誇大広告にあたる。」

4.「宅地建物取引業者の取引態様は,取引について注文をした者に対して明示すれば足り,広告にまで明示する必要はない。」

【正解】

× × ×

1.「建築確認が必要とされる建築工事で建築確認がなされていない場合,その工事が完了する前の建物の売買に関する広告については,建築確認がなされていない旨を表示しなければならない。」

【正解:×

◆広告開始時期の制限

 建築確認が必要とされる建築工事で建築確認がなされていない場合,工事完了前に広告をすることはできないので誤り。

自ら当事者の売買・交換,売買・交換・賃貸の媒介・代理では,宅地の造成又は建築工事の完了前は,当該工事に必要とされる開発許可や建築確認,その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ,広告をしてはならない(宅建業法・33条)

  自ら当事者 媒介・代理
売買 交換 賃貸 売買 交換 賃貸
契約締結等の時期の制限  ×   ×    ×  ×  
広告開始時期の制限  ×  ×    ×  ×  ×

 ○・・・制限がない,×・・・制限がある

   監督処分  罰則
契約締結等の時期の制限 1年以内の業務停止処分

情状が特に重いときは免許取消処分

 特に定められていない 
広告開始時期の制限 指示処分  特に定められていない

2.「広告に当たって,環境又は交通の利便に関する表示を行った場合,それが将来に関するものであっても,著しく事実に相違するものであれば誇大広告に当たる。」

【正解:

◆誇大広告の禁止

 広告での表示が著しく事実に相違している,又は実際のものよりも著しく優良(有利)であると人を誤認させること自体が禁止されている。(宅建業法・32条)

 著しく事実に相違しているならば,将来に関するものであっても誇大広告に該当する。

 KEY 

 誇大広告等の禁止に違反すると
           ↓
 罰則 6月以下の懲役,もしくは100万円以下の罰金,又はその併科

 両罰規定 行為者を罰するほか,宅建業者である法人・個人にも
        罰金刑を科する。

 監督処分  指示処分
        1年以内の業務停止処分(全部又は一部)
        (情状が特に重いとき) 免許取消処分

3.「建物の形状に関し,実際のものより著しく優良であると人を誤認させるような広告であっても,実際に取引の相手方となった者がそのことを知っていたならば誇大広告に当たらない。」

【正解:×

◆取引の相手方が実際に誤認したかどうかは関係ない

 <実際のものより著しく優良であると人を誤認させるような>もの自体が禁止されているのであって,誇大広告に該当するかどうかは,取引の相手方となった者がそのことを知っていたかどうかには関係ない。

販売業者にとって都合の悪いことを広告に表示しないのも誇大広告に該当しますが,取引の相手方がすでにそれを知っていたとしても,やはり誇大広告の規制対象になります。

4.「宅地建物取引業者の取引態様は,取引について注文をした者に対して明示すれば足り,広告にまで明示する必要はない。」

【正解:×

◆取引態様の明示

 宅建業者は,広告をするとき,又取引について注文を受けたときは遅滞なく,取引態様の別の明示をしなければならない。(宅建業法・34条)

 KEY 

    取引態様の別の明示義務 
           ↓違反すると
   監督処分 指示処分
         1年以内の業務停止処分(全部又は一部)
         情状が特に重いときは,免許取消処分

●広告をするときの明示義務

   売買  交換  賃貸
 業者が契約の当事者  明示義務  明示義務  −
 業者が代理人  明示義務  明示義務  明示義務
 業者が媒介する  明示義務  明示義務  明示義務
●条文確認
(取引態様の明示)
第34条  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。

2  宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。


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