宅建業法 実戦篇
取引主任者の過去問アーカイブス 平成9年・問32
主任者証の有効期間・再登録・欠格要件
宅地建物取引主任者資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち,宅地建物取引業法の規定によれば,正しいものはどれか。 (平成9年・問32) |
1.「甲県知事の登録を受けているAは,甲県知事に対して宅地建物取引主任者証の交付を申請することができるが,Aの登録及び宅地建物取引主任者証の有効期間は,5年である。」 |
2.「取引主任者Bが,取引主任者として行う事務に関し不正な行為をし,平成17年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け,同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合,Bは,同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。」 |
3.「宅地建物取引業者C(法人)が,不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合,当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にCの役員であったDは,取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。」 |
4.「甲県知事の登録を受けているEが,不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも,当該処分の1年後,転居先の乙県で宅地建物取引主任者資格試験に合格したときは,Eは,いつでも乙県知事の登録を受けることができる。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
1.「甲県知事の登録を受けているAは,甲県知事に対して宅地建物取引主任者証の交付を申請することができるが,Aの登録及び宅地建物取引主任者証の有効期間は,5年である。」 |
【正解:×】 ◆登録は消除されない限り,一生有効 取引主任者証の交付申請は登録地の知事に対してのみ,することができます。取引主任者証の有効期間は5年間です(宅建業法22条の2第3項)。 しかし,登録の場合は,一度登録されれば,登録消除されない限り,一生有効です。 本肢は,<登録及び宅地建物取引主任者証の有効期間は5年>としているので,誤りです。⇒ 取引主任者証の有効期間は正しいが,登録の有効期間が間違っている。 |
2.「取引主任者Bが,取引主任者として行う事務に関し不正な行為をし,平成17年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け,同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合,Bは,同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。」 |
【正解:×】 5/1 6/1 10/31 ↑ ↑ 事務禁止期間中に,登録消除の申請をすると,事務禁止期間が満了するまでは再登録を受けることはできません(宅建業法18条1項8号)。 本肢の場合,5/1から6ヵ月間,つまり10/31までは登録を受けることができませんが,その翌日の11/1からは再登録を受けることができます。 したがって,<12月1日以降でなければ登録を受けることができない>とする本肢は誤りです。 ▼事務禁止期間中でも,変更の登録の申請はすることができます。 |
3.「宅地建物取引業者C(法人)が,不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合,当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の前日にCの役員であったDは,取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。」 |
【正解:○】 ◆不正手段による免許取得等で免許を取り消された法人で,聴聞の告示日前60日以内に役員であった者−登録の欠格要件 ―●―――――――●――――――●―――――― 不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された法人で,その免許取消に係る聴聞の期日・場所の公示の日前60日以内に役員だった者は,その法人の免許取消の日から5年が経過していない場合,宅建業の免許・取引主任者の登録とも,受けることができません(宅建業法5条1項2号,18条1項4号)。 |
4.「甲県知事の登録を受けているEが,不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも,当該処分の1年後,転居先の乙県で宅地建物取引主任者資格試験に合格したときは,Eは,いつでも乙県知事の登録を受けることができる。」 |
【正解:×】 ◆不正手段で登録等で登録消除処分後に,他の都道府県で宅建試験合格 不正手段で登録を受けた等の理由で登録を消除された者は,登録消除処分のあった日から5年間は登録を受けるこができません(宅建業法18条1項6号)。 登録消除処分後に別の都道府県で宅建試験を受けて合格しても,このことに変わりはなく,登録消除処分のあった日から5年が経過しなければ,どの都道府県でも登録を受けるこができません。 本肢は,<いつでも乙県知事の登録を受けることができる。>としているので,誤りです。 |
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