宅建過去問 宅建業法 

免許の過去問アーカイブス 平成21年・問27 免許の基準 (免許の欠格事由)


 宅地建物取引業の免許 (以下この問において「免許」という。) に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
(平成21年・問27)

ア 破産者であった個人は、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

イ 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人は、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

ウ 宅地建物取引業者は、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、は、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

エ 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

<コメント>  
 基本事項を問う問題であっても,個数問題・組合せ問題になるとなぜか正答率が低くなるという宅建試験受験者の弱点が如実に現れた問題です。
●出題論点●
 ア 破産者−復権を得れば直ちに免許を受けることができる

 イ 法人の免許の欠格事由−役員が宅建業法違反により罰金刑

 ウ 業務停止処分の聴聞の期日等が公示された日から処分の決定日までに廃業の届出−免許の欠格要件には該当しない

 エ 成年者と同一の行為能力を有する未成年者−自身に欠格事由に該当するものがなければ,免許を受けることができる

【正解】

誤り 正しい 誤り 誤り

 正答率  51.3%

ア 破産者であった個人は、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

【正解:誤り平成16年・問31・肢4

◆破産者−復権を得れば直ちに免許を受けることができる

 破産者で復権を得ていない者は,免許の欠格事由に該当し,免許を受けることはできません(宅建業法5条1項1号)

 しかし,復権を得れば,復権を得てから5年を経過しなくても,免許を受けることができるので,本肢は誤りです。

イ 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人は、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

【正解:正しい平成15年・問31・肢3

◆法人の免許の欠格事由−役員が宅建業法違反により罰金刑

 法人の役員の中に,宅建業法に違反して罰金刑に処せられ,その刑の執行が終わった日から5年を経過していない者がいる場合には,その法人は免許の欠格事由に該当し,免許を受けることはできません(宅建業法5条1項3号の2,7号)

ウ 宅地建物取引業者は、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、は、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

【正解:誤り平成元年・問39・肢2平成18年・問30・肢4関連・昭和60年・問36・肢3

◆業務停止処分の聴聞の期日等が公示された日から処分の決定日までに廃業の届出−免許の欠格要件には該当しない

   免許取消処分
   についての
   聴聞の公示   廃業届        廃業届から5年

 ――――――――――――――――○―

            └―――――――――┘└ 免許を受けることができる。
             この期間は免許を
             受けられない

 一定の事由〔免許の不正取得,業務停止処分に該当し情状が特に重い,業務停止処分に違反〕により免許の取消し処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に相当の理由なく廃業の届出を行った者は,その届出の日から5年を経過しなければ,免許の欠格事由に該当し,新たに免許を受けることはできません(宅建業法5条1項2号の2)

 しかし,業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に,相当の理由なく廃業の届出をした者については,上記のような規定はないので,本肢は誤りです。

エ 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

【正解:誤り関連・昭和59年・問37・肢3昭和62年・問37・肢3

◆成年者と同一の行為能力を有する未成年者−自身に欠格事由に該当するものがなければ,免許を受けることができる

 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は,その未成年者自身に,免許の欠格事由に該当するものがなければ,その法定代理人が禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても,免許を受けることができるので,本肢は誤りです(宅建業法5条1項6号)


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